最新法律動向

最近公布された『民法典』の外資系企業との関連性

   今年5月28日、『中華人民共和国民法典』が可決され、2021年1月1日より施行されることになりました。『民法典』は順に、総則編、物権編、契約編、人格編、婚姻・家庭編、相続編、権利侵害責任編の全7編に附則を合わせた全1,260条からなります。以下、外資系企業では『民法典』のうちどのような内容に特に注目いただくべきか、ご紹介いたします。

(1)総則編:第三章 法人
   外資系企業の中国における主な組織形態が、企業法人です。総則編の第三章は法人について規定したものとなっています。

(2)物権編:第十二章 建設用地の使用権、第四分編 担保物権
   外資系企業が中国で投資し取得した工場の建設用地の使用権に含まれる権利の範囲と制限や、取引活動の中で担保物権の利用についての設定方法により資金を調達したり、取引に保障を得るといった問題は、全て物権編に答えを見出すことができます。

(3)契約編:第一分編 通則、第二分編 代表的契約のうち第九章 売買契約、第二十章 技術契約、第十三章 保証契約、第十六章 ファクタリング契約
   外資系企業では日々のビジネス活動において常に契約を扱っています。契約編の第一分編は、あらゆる類型の契約に適用されます。契約編の第二分編の売買契約・技術契約・保証契約・ファクタリング契約は、重点的に注目すべき内容となっています。

(4)権利侵害責任編:第四章 製品責任、第七章 環境汚染・生態破壊責任
 
   上記の4編のほか、人格権編、婚姻編、相続編の3編は、外国人個人との関連が密接な内容となります。

◇日系企業へのアドバイス
   『民法典』は、中国国内で民事活動に従事する外資系企業や外国籍の自然人を含む、全ての民事主体の各種の民事権利の保護に関係し、日系企業には十分に注目し内容を把握されたうえ、関連分野において必要な調整や対応を取ることを検討いただく価値のあるものとなっています。各編中の具体的な注目点や見解についても、今後WeChat公式アカウントにて皆様と共有させていただく予定です。引き続き注目していただければと存じます。

作成日:2020年06月16日