ホーム 法律情報最新法律動向【速報!】青島市の新規定
2月24日より、青島市では全ての入国者に対し、隔離か医学的観察が必要な者を除き、全て居住地所在区市が送迎車を手配して送迎し、国内に居住地があるものは、在宅で14日間の隔離観察を行うこととし、ビジネスや旅行等で短期滞在するものに対しては、指定のホテルへの居住を手配し、活動させるものとする。
作成日:2020年02月25日
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