最新法律動向

『新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大の防止・抑制期間の労働関係を適切に処理する問題に関する通知』

青島市人力資源社会保障局
『新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大の防止・抑制期間の労働関係を適切に処理する問題に関する通知』

青人社発[2020]3号

各区、市人力資源社会保障局、各市直企業、各関係団体 御中
新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大の防止・抑制業務を着実に行い、感染防止・抑制期間の労働関係を適切に処理し、従業員の適法な権益を維持・保護し、企業の正常な生産経営秩序を保障し、労働関係と調和のとれた安定を促進するため、現在、青島市人力資源社会保障局より『新型コロナウイルスによる肺炎感染拡大の防止・抑制期間の労働関係を適切に処理する問題に関する通知』(青人社発[2020]3号)を公布し、感染防止・抑制期間の労働関係問題について規定した。

一、春節の休暇期間を適切に延長することに関する国務院弁公庁の通知の精神を真剣かつ着実に実行する。
感染拡大の防止・抑制期間中に休暇を取れない従業員に対し、『労働法』の規定に基づいて代休を手配する。代休を手配できない場合、賃金の200%を下回らない労働報酬を支給する。感染拡大の防止・抑制の重要な時期に、企業は業務開始時間を調整したり、労働集約型の生産活動を避ける等の措置を講じ、人の移動や集会を減らし、新型コロナウイルスによる肺炎の拡散と蔓延を有効に防ぐことができる。

二、無断で従業員との労働契約を解除してはならない。
新型コロナウイルスを発症した肺炎感染者や、発症の疑いのある者、密接接触者に対し、隔離して治療する期間や医学的観察期間及び政府が隔離措置を実施するか、その他の緊急措置を講じたために正常な労働を提供できない従業員に対し、企業は『労働契約法』第40条、第41条に基づいて従業員との労働契約を解除してはならない。
この期間に労働契約の期間が満了した場合、従業員の医療期間満了・医学的観察期間満了・隔離期間満了や政府の講じた緊急措置が終了するまで順延する。

三、法に基づいて従業員の労働報酬等の権益を保障する。
(1)新型コロナウイルスを発症した肺炎感染者、発症の疑いのある者、密接接触者は、その隔離治療期間中や医学的観察期間中及び政府が隔離措置を実施するか、その他の緊急措置を講じたため正常な労働を提供できない従業員に対し、企業は正常な労働を提供していると見なし、従業員へ正常な勤務時間の賃金を支給しなければならない。
(2)感染拡大のため、適時業務へ復帰できない従業員に対し、企業は優先的に従業員へ休暇を手配することを考慮することができる。従業員は、年次休暇期間中、正常な勤務時間と同様の賃金収入を受け取ることができる。従業員の業務へ復帰できない期間が長い場合、この期間の賃金の支給は、企業と従業員が協議を行い処理する。
(3)企業が感染の影響を受け、操業停止・生産停止した時期が一賃金支給周期内の場合、労働契約で約定した基準で従業員に賃金を支給しなければならない。一賃金支給周期を超え、企業が労働者に業務を手配できる場合、双方が新たに約定した基準で賃金を支給するが、青島市の最低賃金基準を下回ってはならない。企業が労働者に業務を手配できない場合、青島市の最低賃金基準の80%で労働者へ基本生活費を支給しなければならない。

四、企業は、様々な方法を講じて正常な生産経営を維持することができる。
感染拡大の影響を受け、生産経営が困難となった企業は、従業員と協議を行い報酬の調整・交代制での休暇取得・労働時間の短縮・レイオフ等の方法で業務職位を安定させ、出来る限り人員削減しないか、少人数の人員削減に留めることにできる。感染拡大の影響を受けた企業が業務の集中・休暇の集中という方法を採用して、正常な生産経営を維持することを奨励する。条件に合う企業は、規定に基づいて職位安定手当を受け取ることができる。

五、労働人事紛争の調停業務を着実に行う。
感染拡大の影響を受けた当事者と電話調停・オンラインTV調停等、非接触即時意思疎通方式を通じて、外部地域との紛争を解決し、当事者の往来と集会の回数を減らすように導く。感染拡大の影響を受け、当事者が法定の仲裁時効期間内に労働人事紛争仲裁の申し立てを行えない場合、仲裁時効を中断する。時効中断の原因が消除された日から、仲裁時効期間は引き続き計算する。感染拡大の影響を受け、労働人事紛争機関が法定の期限迄に案件を審理することが難しい場合、相応に審理期間を順延することができる。

六、サービスの指導とモニタリング処理業務の強化

各区、市の人力資源社会保障機関は、管轄地域での責務を着実に果たし、感染拡大の影響を受けた企業の労務への指導を強化し、労働関係リスクの予測・警戒を強化し、労働保障監察法執行を強化し、従業員の適法な権益を着実に保護する。感染拡大の防止・抑制業務への要請を踏まえ、労働集約型や労務派遣等、人員の流動性の高い企業への労務モニタリングを強化し、突発的な状況を有効に防止し、処理する。感染拡大の防止・抑制期間中、労働関係にかかる重大事件が起きた場合、関連規定に基づいて現地の共産党委員会、政府及び青島市人力資源社会保障局に報告する。

国や省に新型コロナウイルスへ感染した肺炎拡大を防止・抑制する期間の労働関係問題についての最新の規定がある場合、その規定に従う。

青島市人力資源社会保障局
2020年1月27日

作成日:2020年02月03日