『外商投資法実施条例』と『「外商投資法」の適用にかかる問題に関する解釈』の公布
●2019年12月31日、国務院が『外商投資法実施条例』を公布
■主な内容
1.外資系企業は、国の企業発展支援に関する政策を平等に適用され、法により平等に標準の制定や政府調達活動に参与する。外商投資サービス体系を確立・整備する。
2.外国人投資家の投資に対する収用補償、行政手段を利用した外国人投資家及び外資系企業への技術移転強制の禁止、営業秘密の保護、外資系企業の通報メカニズム等について詳細に規定。
3.外商投資参入ネガティブリストを確実に執行するメカニズムについて明確に規定、外資系企業の登記・登録、外商投資情報報告制度について詳細に規定。
●2019年12月27日、最高裁判所が『「外商投資法」の適用にかかる問題に関する解釈』を公布
■主な内容
1.ネガティブリスト外の分野で形成される投資契約について、契約が関係行政所管機関の認可、登記を取得していないことを理由に、当事者が契約の無効又は未発効を主張した場合、裁判所は、これを支持しない。
2.外国人投資家がネガティブリストで投資が制限される分野に投資したものでも、裁判所が効力をもつ審判を下す前に当事者が必要な補正措置を取った場合、投資契約の有効性を認定できる。
3.投資契約の締結時ではネガティブリストの要求を満たしていないが、効力をもつ審判が下される前にネガティブリストの制限要求が緩和された場合も、投資契約の有効性を認定できる。
■留意点
原則的、指導的な性質を帯びていた『外商投資法』の規定が、国務院等の政府機関によって制定された規定により具体化されました。日系企業の皆様は、ご注目ください。
作成日:2020年01月13日