60歳を超えても訪中就労が可能に
良好な国際的人材サービス環境をつくり、より多くの外国から就労目的で訪中するハイレベル人材を山東省に呼び込むために、山東省の科学技術庁、人力資源社会保障庁等の関係機関が合同で『山東省で就労する外国人のための利便性向上サービスにかかる若干の措置(試行)』を制定しました。当該措置中の政策には全国で初めての試みとなるものが複数含まれ、外国人材の参加要件を緩和するとともに、就労許可の審査認可における事務効率を大幅に向上し、外国人材にとり最大限のメリットを提供するものとなっています。日系企業や日本籍駐在員は、自身の状況に合わせて手続きを行い、疑問点や不明点については専門の弁護士に相談しサポートを受けることをお勧めします。新政策の主な内容を以下に整理します。
1.参入の要件緩和
(1)就労年齢制限を緩和し、外国専門人材(B類)の年齢上限を70歳に引き上げた。
(2)学歴要件を緩和し、緊急に必要とされる技能型人材、起業型人材については学歴不問とした。
(3)外国の言語教育人員の母語国に関する要件を緩和し、専門が英語であるか、英語圏国の言語類学士以上の学位を取得した外国人について、英語を母語とする国の出身かどうかは不問とした。
2.仕事・生活における利便性向上
(1)外国人材のビザを所持する人員には就労許可の取得を免除する。
(2)中国国内で直接外国人訪中就労許可を申請することができる
(3)外国ハイレベル人材(A類)は、その契約に基き有効期間が最長5年の就労許可・居留許可を取得申請することができる。
(4)使用者は、外国人材のために外国籍の家事サービス人員を招聘することができ、外国人材と同期間の就労許可・居留許可を取得申請することができる。
3.政策の実行性引き上げ
(1)奨励型のポイント積算政策の適用を受けられる人員の範囲についてより詳細に定めた。
(2)各種の人材について、外国人材就労許可申請の年齢制限をより詳細に定めた。
(3)中国国内で就労許可を申請できる人員の範囲をより明確に定めた。
(4)提出の重複を減らすことのできる証明書類等について明確に定めた。
4.就労許可の審査認可における事務効率の向上
(1)外国ハイレベル人材(A類)の就労許可申請においては、審査所要時間を短縮して5業務日とする。
(2)外国専門人材(B類)、その他の外国人員(C類)の就労許可申請においては、審査所要時間を短縮して10業務日とする。
(3)外国人の就労許可の延長申請においては、審査所要時間を短縮して5業務日とする。
(4)外国ハイレベル人材の「外国ハイレベル人材確認書」申請においては、審査所要時間を短縮して4業務日とする。
上記の新たな措置は、すでに山東省で試験運用が行われています。以後これが他の省市に適用普及される可能性もあり、弊所では関連する措置の発展の動きに引き続き注目しています。関連措置の適用や、具体的な手続き方法等についてほかにご不明点がある方には、ご相談頂ければより詳しくご説明いたします。
作成日:2019年10月29日