外国人の個人所得税免除条件の緩和
改訂された『中華人民共和国個人所得税法』及び『中華人民共和国個人所得税法実施条例』を徹底的履行するため、財政部・国家税務総局が3月16日に合同で公布した『中国国内に住所のない個人の居住時間を判断する基準に関する公告』が、今年1月1日から施行されています。
主な内容:
1.中国国内での滞在時間が24時間に満たない日は、国内居住日数に含めない。
2.連続する「满6年」の年数起算は2019年1月1日からとし、2019年より前の年数については計算範囲に含めない。
留意点:
この公告の公布により、中国国内で就労する外国人の海外所得に対する免税条件が従来に比べ緩和されることになり、訪中就労する外国人の税負担が軽減され、中国に来て就労する外国人にとり、より魅力ある環境が作られることになります。
作成日:2019年04月18日