社会保険に続き、住宅積立金分野にも「ブラックリスト」政策を導入
今年10月12日、人力資源社会保障部により『社会保険分野信用失墜合同懲戒対象者リスト管理暫定施行弁法(意見聴取稿)』が公布され、これにすぐ続く形で、住宅・都市農村建設部より10月15日に『住宅・都市農村建設分野信用失墜合同懲戒対象者リスト管理暫定施行弁法(ウェブ版意見聴取稿)』が公布されました。これは、社会保険及び住宅積立金の「ブラックリスト」に、明確な法的根拠をもたらす動きとなります。社会保険、住宅積立金のブラックリスト制度における重要ポイントは以下の点となります。
1.企業の社会保険金、住宅積立金の受け取りにおいて所定の信用失墜行為があった場合、所管機関により「ブラックリスト」に入れられる。
2.「ブラックリスト」に入れられた企業については「リストに入れた機関が、その責任において、監督管理を行う」という方針を実行する。
3.企業の信用失墜行為は、全国信用情報共有プラットフォームに共有され、社会に公示される可能性もある。
4.信用失墜行為に対し、関係機関が合同懲戒を行い、政府調達、入札募集・入札、生産許可、資格審査、融資貸付、市場参入、租税優遇、優秀・先進評価等の面で相応の制限を設ける。
5.社会保険或いは住宅積立金に関わる信用失墜行為をしたために「ブラックリスト」に入れられた企業は、期限までの一定期間において監督管理を受ける。当然、企業が自発的に義務を履行するか、悪影響を消除する等により、期限より早くリストから除外されることも可能である。
近年、社会保険料や納税の徴収管理範囲、「ブラックリスト」制度に関する措置の公布に伴って、社会保険及び住宅積立金に対する中国政府の監督管理政策は厳しさを増し、企業の違法コストも相応に増加しています。上記の「ブラックリスト」規定は、現時点ではまだ正式な公布を待つ段階にあり、各企業では関係所管政府機関の動きに注目することをお勧めします。同時に、実務において、企業が社会保険、住宅積立金等に関してコンプライアンスの確立を強化することも必要となっています。
作成日:2018年12月05日