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『青島市人民政府2017年度企業賃金ガイドライン公布に関する通知』についての解説

背景
2017年8月1日、青島市人民政府は、2017年度企業賃金ガイドラインを公布しました。ここでは、この政策について簡単に説明いたします。

定義
企業賃金ガイドラインとは、各省、各市の人民政府が国の企業賃金レベルに対するコントロール政策と当該地区の経済の発展状況を総合的に考慮し、企業へ向けて当該年度の賃金上昇の参考データを提供するものです。

政策のポイント
1.この政策の意義
『労働法』によれば、企業は、当該企業の賃金の配分と賃金のレベルを自主的に決定し、国は賃金の総量に対してマクロコントロールを実行すると規定されています。企業賃金ガイドラインは、各省、各市が国の企業の賃金配分に対する総合的なコントロール政策に基づき、当該地区の当該年度の経済成長率、物価のレベル、労働力市場の状況及び前年度の企業賃金レベル等の要素を総合的に考慮して確定します。企業に対して強制的な拘束力を持つものではありませんが、企業と従業員が賃金についての団体交渉を行う際や、企業自身が合理的に賃金の成長レベルを決定する際の参考データとすることができます。

2.分類
2017年度の青島市企業賃金ガイドラインの基準ラインは9%、上限は13%、下限は4%とされました。基準ラインとは、当該地区の企業の賃金の平均的な成長幅を指し、正常に発展し、経済効果と利益が安定して成長している企業に適用します。上限は、経済効果と利益の成長が早い企業に適用します。下限は、経済効果と利益が思わしくないか、損失を出している企業に適用します。

3.実施
青島市行政区域内の企業は、企業賃金ガイドラインが公布されてから30日以内に、賃金労働協約の締結を通じ、従業員と直接協議を行い賃金を約定する等の方法で賃金ガイドラインを実施し、2017年度に実施する賃金ガイドライン実施案を制定し、賃金ガイドラインウェブサイト届出システムを通じて届出する必要があります。規定に基づいて届出を行なわない企業は、労働保障行政機関から警告を受け、制裁金を科される等の処分を受けます。

留意すべき点
順調に発展している企業の賃金の上昇は、基準ラインで取り扱うことができます。発展が早く、経済効果と利益が良い企業でも、賃金上昇幅は、上限を超えないようにされることを、お勧めいたします。経済効果と利益が思わしくない企業では、下限を参考に賃金を上昇させることができます。また損失が著しく、従業員に賃金を支給することが困難な企業は、労働組合又は従業員代表と協議を行い、合意できれば、暫定的に賃金を上昇させないことも可能ですが、正常な労働を提供している従業員に支給する賃金は、現地の最低賃金基準を下回ってはなりません。そして企業の生産経営が正常を回復してからは、速やかに賃金の基準を引き揚げ、従業員の適法な権利と利益を保障しましょう。
まだ統一的で安定的な賃金上昇システムを確立してい

作成日:2017年08月23日