2017年度の雇用者の労働保障の書面審査申告に関する通知について
◇青島市における2017年度の雇用者の労働保障の書面審査申告業務は、2017年5月1日からスタートしました。今回は、これについて簡単に説明いたします。
◇「雇用者の労働保障の書面審査」とは何か
これは、政府機関の雇用者の労務状況及び関連する法律の遵守状況に対する監督と管理方法の中の一つです。毎年、雇用者は、指定の期限迄に書面形式で所管の人力資源社会保障局へ労務状況及び法律の遵守状況を申告し、同局が企業の申告した内容に対して審査を行い、違法行為に対しての是正と処分を行うものです。
◇主な内容
1.ウェブサイト上での審査をメインに、窓口での書面審査を補完的に行います
(1)ウェブサイト上での審査
申告期限:2017年5月1日から2017年6月30日
申告URL:http://221.215.38.132:8099/wssb/pages/qdyth/wsbs/loginldjc.jsp
記入するデータ:会社の2017年4月の労務情報のデータ
(2)人力資源社会保障局の窓口での書面審査
ウェブサイト上での審査に合格しないか2017年6月30日迄にウェブサイト上で申告しなかった場合、ウェブサイト上での申告のほか、人力資源社会保障局の窓口で従業員名簿、出勤表、賃金支給に関する書類等の書面資料を提出する必要があります。
2.幅広い内容への審査
幅広い内容が審査されます。これには、雇用者の労務関連事項が全て含まれます。具体的には、社内の労働保障規則制度の制定状況、労働契約の締結状況、児童従業員の使用状況、女子従業員及び未成年従業員への特殊労働保護状況、業務時間と休息休暇の状況、賃金の支給状況及び最低賃金基準の履行状況並びに社会保険への加入と納付の状況等です。
3.法的な結果
(1)雇用者が規定通り書面審査を行わない場合、日常的な巡回検査又は特定項目検査リストに組み込まれ、会社に対する全面的な検査が行われます。
(2)審査によって違法行為が発覚した場合、処分が科されます。処分措置には、行政処分、信用不良記録、社会への公示公開が含まれます。
(3)審査の結果は、雇用者の労働保障信用レベル評価と法令遵守信用雇用者評価の基準となります。
◇日系企業にご留意いただきたい点
労働関係は、会社の土台ともいえる大変重要なものです。この書面審査及び青島市で最近調和の取れた労働関係の構築や企業の労働保障法令遵守信用レベル評価等の政策の実施を通じて、政府が労働関係を大変に重視していることが見て取れます。
そのため日系企業でも、政府機関の労働関係に関する動向に注目し、これを正確に把握して、労務へのコンプライアンス審査をしっかりと行い、『労働法』等の法律の規定を遵守し、労働保障業務を着実に行う必要があります。また、現在各政府機関の間で情報の共有を進めており、企業の違法行為によって影響の及ぶ範囲が更に拡大し、企業の違法行為に対するコストが増えます。企業に労働に関する違法行為の存在が発覚した場合、関係する所管機関は行政処分を行い、企業への日常的な巡回検査の回数を増やし、企業の責任者と面談を行い、社会へ違法行為を公表し、企業の信用レベルを落とす等の懲戒措置を行います。勿論、企業が信用を守れば、日常的な巡回検査の回数が減り、優良企業としての優待等が得られます。
作成日:2017年06月19日