-NEW-『外国人訪中就労許可制度の全面的実施に関する通知』及び『外国人訪中就労許可サービスガイド(暫定試行)の印刷発行に関する国家外国専門家局の通知』の要点まとめ
外国人訪中就労許可制度の全国範囲での実施のため、2017年3月28日に国家外国専門家局、人力資源社会保障局、外交部、公安部が合同で『外国人訪中就労許可制度の全面的実施に関する通知』(外専発【2017】40号)を公布し、その後国家外国専門家局からは3月29日に『外国人訪中就労許可サービスガイド(暫定試行)の印刷発行に関する国家外国専門家局の通知』が公布され、外国人の訪中就労の分類基準、訪中就労の具体的手続に対し、いっそうの整備と更新が行われました。
前回の試行からの変更点を簡単にまとめましたので、ご参考ください。
1.外国人訪中就労分類基準
名称 |
Aクラス | Bクラス | Cクラス |
種類 |
外国ハイレベル人材 | 外国専門人材 | その他の外国人 |
条件 (いずれか1つの条件を満たせばよい) |
1.国内の人材導入計画に入選した者 |
1.学士以上の学位及び2年以上の職務経験を持つ外国人の専門人材(注3) |
1.現行の外国人在中国就労管理規定を満たす外国人 |
2.国際的に公認されている認定基準に合致する者(注1) |
2.国際的に通用する職業技能資格証書をもつ人材又は緊急に必要とされている、技能をもつ人材 |
2.臨時的な、又は短期間の(90日を超えない)就労に従事する外国人 |
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3.市場の動向に合致した奨励類職務に必要とされる外国人人材(注2) |
3.外国語の教員 |
3.数量割当制管理を適用する者。政府間協議で訪中し研修を行う外国青年、規定の条件を満たす外国人留学生及び国外の大学の外国籍卒業生、遠洋漁業等特殊分野で就労する外国人などを含む |
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4.イノベーション起業人材 |
4.平均給与収入が現地の前年度の社会平均給与収入の4倍を下回らない外国籍の人材(注4) |
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5.優秀な青年人材 |
5.国の関連機関が規定する専門人員及びプロジェクトの実施人員 |
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6.ポイント加算で85点以上の者(注5) |
6.ポイント加算で60点以上の専門人材(注5) |
注:
1.Aクラス(想定)
以下の条件のうちの一つに合致する場合は、「国際的に公認されている専門実績の認定基準に適合する」として、Aクラスの人材と認定されうる
☆グローバル500に選ばれた企業の本部で高級管理職に就任したか技術研究開発の主要なメンバー、本部直轄の子会社又はエリア本部副社長以上の管理職、技術研究開発責任者を担当したことがある
☆国際的に有名な金融機関、国際的に有名な会計事務所で高級管理職に就任したことがある場合
2.Aクラス(想定)
以下の条件のうちの一つに合致する場合は、「市場の動向に合致した奨励類職務に必要とされる外国人人材」として、Aクラスの人材と認定されうる
☆グローバル500に選ばれた企業の世界又はエリア本部、国家ハイテク企業(省級以上の科学技術機関が認定)、大手企業が採用した高級管理職、技術職務人材
☆国内外の中堅企業が採用した高級管理又は技術職務にかかる人材、及び『外商投資産業指導目録』における奨励類産業及び『中西部地区外商投資優位産業目録』に該当する小型の外商投資企業が招聘する董事長、法定代表者、総経理又は首席技術専門家。
☆平均給与収入が現地の前年度の社会平均給与収入の6倍を下回らない外国籍の人材
3.Bクラス(想定)
「学士以上の学位及び2年以上の関連実務の経験を持つ」のに加えて以下の条件のうちの一つを満たす場合は、Bクラスの人材と認定されうる
☆多国籍企業が派遣する中級以上の雇員、外国企業の中国駐在代表機関の首席代表及び代表
☆各種企業、事業者、社会団体等に採用された外国人管理者又は専門技術者
4.Bクラス(想定)
☆平均給与収入が現地の前年度の社会平均給与収入の4倍を下回らない外国人材は、Bクラスの人材と認定されうる。
5.ポイント加算要素の加算ルール
加算項目及びポイントの計算方法は次の通り
☆国内の雇用先が支給している年収
→5万元以上で加算(5ポイント)、金額が高いほど高得点となり、最高20ポイント
☆学歴又は職業技能資格証書取得等
→
学士:高級技術者又はそれに相当するものは10ポイント
修士:技師又はそれに相当するものは15ポイント
博士:国際的に通用する最高級の職業技能資格証書又は高級技師、又はそれに相当するものは20ポイント
☆勤続年数→2年以上で加算(5ポイント)、年数が多いほど高得点となり、最高20ポイント
☆1年あたりの勤務時間→3ヶ月以上で加算(5ポイント)、時間数が多いほど高得点となり、最高15ポイント
☆中国語レベル→漢語水平考試(HSK)一級以上で加算(1ポイント)、級が高いほど高得点となり、最高は「かつて中国国籍をもっていた外国人」、「中国語を教学言語として学士以上の学位を取得した」、「漢語水平考試(HSK)五級以上を取得している」で5ポイント
☆地域別待遇→西部地域、東北地域等の旧来の工業基地、国家級貧困特別地域等はいずれも10ポイント
☆年齢→18歳以上60歳以下は加算でき、最高は26歳以上45歳以下で、15ポイント
☆海外のハイレベル大学卒業かフォーチュン500企業の就労経験、その他の規定条件
→いずれか1項への該当で5ポイント
☆地方政府の奨励加点→省級の外国人就労管理機関が具体的な基準を制定、最高10ポイント
2.訪中就労の具体的手続
1.長期就労許可(訪中就労期間が90日を超える場合、90日を含まない)
「外国人就労許可通知」
(1)雇用者が「外国人訪中就労管理サービスシステム」にログインし、システム上で申請情報を提出したうえ、関連の書類を電子データで提出(アップロード)する
(2)受理機関で雇用者がシステムで提出した書類の予備審査が行われる(5業務日)
(3)システムで受理機関による審査通過を確認したら、雇用者が窓口で書類を提出する
(4)受理機関で提出された書類が審査され、審査通過後、システムで「外国人就労許可通知」が生成される
「外国人就労許可証」
(1)雇用者は「外国人訪中就労管理サービスシステム」にログインし、システムで申請情報を提出したうえ、窓口にて申請書類の原本を提出する
(2)受理機関で申請書類が審査され、審査通過後、窓口で「外国人就労許可証」を受領する
2.短期就労許可(訪中就労期間が90日以下の場合、90日を含む)
外国人訪中就労許可又は外国専門家訪中招聘状の申請
(1)雇用者は「外国人訪中就労管理サービスシステム」にログインし、システムで申請情報を提出したうえ、関連の書類を電子データで提出(アップロード)する
(2)受理機関で雇用者がシステム提出した書類の予備審査が行われる(5業務日)
(3)システムで受理機関による審査に通過したら、システムで「外国人就労許可通知」が生成され、紙の書類の提出確認は行わない。外国専門家訪中招聘状を申請した場合は、発給機関にて外国専門家訪中招聘状を受領し、紙の書類の提出確認は行わない
作成日:2017年04月17日