4月1日からの新法令による生活への影響
不動産譲渡や婚姻届・離婚届等の手続を行う際に徴収されていた41項目の手数料が無料に、また、商標登録料の徴収基準を50%引き下げ、中国全土一律の外国人訪中就労許可制度の実施など、4月1日より新たに施行される法令が、一般市民の生活に影響を与えるようになる。
不動産譲渡手数料等の41項目の手数料の無料化
企業や個人の負担を軽減し、実体経済の発展を促進するため、財政部、国家発展改革委員会は合同で『行政事業にかかる費用徴収に関する政策を整理する通知』を公布し、2017年4月1日から、不動産譲渡、船舶登記、婚姻届・離婚届等の国が定める41項の行政事業に関する手数料を無料にするとした。商標登録料については、徴収基準を50%引き下げるとした。
無料となる41項目の費用のうち、個人等に関連するものには、婚姻届・離婚届、養子登記の際の手数料及び政府に情報公開を申請する時に徴収されていた検索料、コピー代、郵送料等の6項目がある。企業から徴収されていたものには35項目あり、うち今回廃止されたものは公安機関への自動車に抵当権を設定するときの登記料、環境保護機関への環境モニタリングサービス料、住宅都市・農村建設機関への物件譲渡手数料等で、停止されたものには衛生出産計画機関への衛生検査料、質量監督検査検疫機関への出入国検査検疫料、食品薬品監督管理機関への薬品検査料等がある。
中国全土一律の外国人訪中就労許可制度を施行
2017年4月1日から、中国全土で「外国人就労許可通知」及び「外国人就労許可証」が運用されるようになり、「外国専門家訪中労働許可」及び「外国人就業許可証」は以後発給されないこととなった。有効期限を迎えていない「外国専門家訪中労働許可」及び「外国人就業許可」は引き続き有効であり、所持者の意思で新しい許可証に切り換えることもできる。
2016年10月から2017年3月にかけ、国家外国専門家局は北京市、天津市、河北省、上海市、安徽省、山東省、広東省、四川省、寧夏回族自治区等の地域で外国人訪中就労許可制度の試験運用を実施してきた。今後は、従前の「外国専門家訪中労働許可」及び「外国人就業許可証」は、「外国人就労許可通知」に一本化され、電子データ形式を採用しているため、雇用者や申請者の外国人は、オンラインでプリントアウトすることができる。従前の「外国専門家証」及び「外国人就業証」は、「外国人就労許可証」に一本化されます。「外国人就労許可証」は、外国人が中国で就労するための適法な証明書であり、生涯不変の許可証番号が与えられる。
政府基金の一部廃止・調整により、企業の負担を軽減し、経済発展を促進
財政部より通知が公布され、国務院の承認を経て、4月1日より一部の政府基金が廃止又は調整されることになるため、企業の負担が軽減され、実体経済の発展も促進されるようになる。
今回の政府基金の徴収基準引き下げの要素は2つあり、都市の公共事業附加税及び新型壁材料の導入奨励にかかる特別基金の無料化と、障害者の就労保障金の徴収政策の調整であるが、後者については徴収を免除する範囲を拡大するとともに、障害者の就労保障金の徴収基準に上限が設けられた。(人民ネットより)
作成日:2017年04月01日