最高裁:財産報告義務を履行しない被執行人に対して信用上の懲戒を実施
3月1日、中国の最高裁判所は『民事執行における財産調査にかかる若干の問題に関する規定』を公布し、被執行人の財産報告義務にかかる規定を強化した。報告を拒否したり、虚偽の報告を行うか、正当な理由なく期日を過ぎても財産状況の報告を行わない被執行人は信用失墜リストに載せられることになる。
かつて、「被執行人の財産を見つけることの困難」が、執行業務における大きな問題となっていた時期があった。この問題を構成する要素には、社会的信用構築の滞り、執行申立人の財産情報提供に限りがあること、裁判所による調査手段の単一性、被執行人による財産移転の隠匿等の行為に対する懲戒の不十分などがあった。
当日公布された「規定」では、裁判所にオンライン執行点検システムを通じて被執行人の財産を調べる義務があり、この照会は「現場での調査と同等の法的効力をもつ」ことが明確に示された。
当事者により申告の粉飾が行われたり、裁判所による処分が十分でないといった問題を解決するために、「規定」では特に財産報告の調査確認プロセスについて規定し、被執行人が報告義務を履行しない場合の処分措置を細分化している。第9条では、「被執行人が報告を拒否したり、虚偽の報告を行うか、正当な理由なく期日を過ぎても財産状況の報告を行わない場合、裁判所は状況の重大さに応じて被執行人又は法定代理人に制裁金や拘留を科すものとする。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及する。」とし、第10条では被執行人に前記の状況がある場合、裁判所は関連規定に基づき当人を信用失墜被執行人リストに載せる措置をとることを規定している。
財産調査の手段に関し、「規定」では実践経験を踏まえた審理調査制度の構築を提議し、「会計監査の資料を隠匿する被執行人に対し、裁判所は法により捜査措置をとることができる」とした。被執行人が会計監査を妨害する場合、裁判所は状況の重大さに応じて被執行人又はその主要責任者や直接の責任者に制裁金や拘留を科すことができる。犯罪を構成する場合は、法により刑事責任を追及される。
また「規定」は、懸賞金の公告制度についても明確な規定を設けている。被執行人の財産の調査において懸賞金公告を出すという方法を認めるとともに、懸賞金を受け取る条件や支給の方法等についても制度化することで、懸賞金公告のために紛争が発生するリスクの低減が図られている。
(中国ニュースネットより)
作成日:2017年03月24日