【外国人来中就労許可制度試験実施案の印刷発行に関する国家外国専門家局の通知】 就労許可証制度点数獲得のためのポイントまとめ
外国専門家局は、9月27日に『外国人来中就労許可制度試験実施案の印刷発行に関する国家外国専門家局の通知』(外専発[2016] 151号文書)を公布しました。通知の中の『外国人来中就労許可制度試験実施案』(以下「実施案」という。)では、外国人来中就労分類基準、来中就労許可の具体的な手続プロセスについて詳細な規定が設けられました。
(1)外国人来中就労に対する分類管理の分類基準について
名称 |
A 類 |
B 類 |
C 類 |
種類 |
外国ハイレベル人材 |
外国専門人材 |
外国の一般人材 |
条件 (列挙されている項目の何れか1つの条件に適合すること) |
1. 中国国内の人材導入計画に選ばれた者。2. 国際的に公認されている専門認定基準に適合するもの。(注1)
3. 市場の方向性に適合する奨励類職位に求められる外国の人材。(注2) 4. イノベーション・起業人材。 5. 優秀な青年人材。 6. ポイント加算で85点以上。(注4) |
1. 学士以上の学位と2年以上の関連する業務経験を持つ外国の専門人材。(注3)2.中国境国内で修士以上の学位を取得した優秀な卒業生。
3. 海外のランキング100校以内の大学で修士以上の学位を取得した卒業生。 4. 外国語の教員。 5.ポイント加算で60点以上。(注4) |
1. 国務院の関連する行政所管機関が採用を認可(授権)したか、中外政府協定により採用された外国人。2. 政府間協定により来中して実習、研修する外国人青年。
3. 外国ハイレベル人材として来中し家政サービスに従事する外国人。 4. 遠洋漁業等特殊な分野に業務に従事する外国人。 5. 季節性の労務に従事する外国人。 6. その他、職位割当管理を実行する外国人。 |
注
1.下記の何れか1つの条件に適合すれば、「国際的に公認されている専門認定基準に適合するもの」とされ、A類人材と認定されます。
*かつて世界500強の企業の本部で高級管理職又は技術研究開発の主要メンバーであったか、その本部に隷属する会社又はエリア本部の副社長以上の管理職、技術研究開発の責任者であった場合が該当します。
*かつて有名な金融機関、国際的に有名な会計事務所の高級管理職に就任していた場合も該当します。
2.下記の何れか1つの条件に適合すれば、「市場の方向性に適合する奨励類職位に求められる外国の人材」とされ、A類人材と認定されます。
*世界500強企業又はエリア本部、大手企業に採用された高級管理職及び技術人材。
*国の奨励類外商投資企業及び中国内外の中堅企業の採用した副社長以上の高級管理職及び技術人材。
*賃金性年収及び個人所得税の納付が規定の基準に達した外国人の人材。
3. 「学士以上の学位と2年以上の関連する業務経験を持つ」だけでなく、下記の何れか1つの条件に適合すれば、B類の人材と認定されます。
*多国籍企業から派遣された中堅以上の雇員、外国企業の中国駐在員事務所の首席代表及び代表。
*各種企業、事業者、社会団体等に採用された外国人管理者又は専門技術者。
4.ポイント加算制度について
ポイント項目とポイントの計算方法は、下記のとおりとなります。
*中国国内で採用する事業者が支給する年俸
⇒5万元から得点(5点)でき、高額になるほど点数が高くなりますが、最高点は20点となります。
*学位または国際的な職業資格証明書
⇒学士10点、修士15点、博士20点
*関連する職務での勤続年数
⇒2年から得点(5点)でき、長いほど点数が高くなり、最高点は15点となります。
*1年あたりの勤務時間
⇒3ヶ月から得点(5点)でき、長いほど点数が高くなり、最高点は15点となります。
*中国語のレベル
⇒「HKS1級」から得点(2点)でき、レベル高いほど点数が高くなり、最高点は中国語での学士取得で、10点となります。
*勤務地域
⇒中国の「西部地区、東北地区などの旧工業地区、中部地区の国家レベルの貧困県などの特別地区」で就職する場合、10点となります。
*年齢
⇒「26歳以上45歳未満」に該当すると最高点の15点を得点できます。これより若いか、これより年上になるほど減点され、60歳超えると0点になります。
*世界的に有名な大学を卒業したか、世界500強企業に就職した経験
⇒いずれかの条件に適合すれば5点得点することができ、最高点は5点となります。
*省レベルの外国人就労管理機関の奨励ポイント加算
⇒各地方省レベルの外国就労管理機関が具体的な基準を制定します。最高点は10点となります。
(2)来中就労許可の具体的な手続の流れについて
「外国人就労許可通知書」
1.雇用者がウェブサイト上の「外国人来中就労管理サービスシステム」を利用し、申請書および申請者の書類を提出します。
2.専門局がウェブサイトを通じて提出された申請者の書類を審査します。(審査期間は5業務日)
⇒書類が規定の条件に適合していない場合、申請書類は返却されます。この場合、雇用者は書類を追補・訂正し、再提出する必要があります。
3.専門家局での審査に合格したら、雇用者は専門家局に出頭して、窓口で書類の原本を提出します。
⇒原本の記載内容に問題がなければ、専門家局が受付通知書を発行します。(A類人材の場合は、原本の提出は免除されます。)
4. 書類審査が終了し、専門家局が申請者の条件について審査を行います。通常は、10業務日ですが、A類の人材の場合には、5業務日です。)
⇒申請者の条件が規定の条件に適合していない場合、申請が却下されます。
5.審査に合格した場合、オンラインにて「外国人就労許可通知書」をプリントアウトします。
⇒専門家局に直接出頭して、原本の交付を受ける必要はありません。
「外国人就労許可書」(申請者がZビザで入国した場合)
1.雇用者がウェブサイト上の「外国人来中就労管理サービスシステム」を利用し、申請書を提出してから、専門家局に出頭して申請書類の原本を提出します。
2.専門家局が審査を行います。通常は10業務日ですが、A類の人材の場合には、5業務日です。)
⇒申請者の条件が規定の条件に適合していない場合、申請が却下されます。
3.専門家局の審査を合格した場合、雇用者が専門家局に出頭して、窓口にて「外国人就労許可証」の交付を受けます。
※「実施案」には、人材分類の基準、手続の流れ、必要な書類等について、まだ説明が曖昧模糊とした部分があり、専門家局でも各地域の違いにより説明が一致しない可能性があります。また、人材分類基準の中の一部の条件、ポイント加算の一部点数評価項目及び評価方法について、「実施案」では各地方の政府機関が、当該地域の状況に応じて適切に当該地域用の政策を作成することを許可しています。そのため、各々の地域で政策が一致しない可能性もあります。このため、弊所では「実施案」について一般的な説明のみを参考のため皆様にご提供させていただきます。実際に手続を行われる際には、その地域の専門家局へ詳しくお問い合わせ願います。
作成日:2016年11月14日