外商投資「ネガティブリスト」による管理モデルを中国全土に展開 「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業の設立と変更 に対する届出管理が始まる
2016年10月1日より、改定後の『中華人民共和国外資企業法』等、外資にかかる四法が全面的に発効し、実施されます。これに伴い「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業の設立と変更は、従来の審査認可制から届出管理制となります。2016年10月8日、商務部は2016年第3号令により『外商投資企業の設立及び変更にかかる届出管理に関する暫定施行弁法』(以下「暫定施行弁法」という。)を正式に公布し、施行して、届出管理の具体的な方法について詳細に規定が設けられました。
【外商投資「ネガティブリスト」による管理モデルとは】
「ネガティブリスト」とは、国が実施を定めた外商投資参入許可特别管理措置の範囲です。外商投資「ネガティブリスト」による管理モデルとは、中国政府が「ネガティブリスト」により、どの経済分野を対外的に開放しないか、内国民待遇に合致しない管理措置はどのようなものがあるかということを列挙形式で公開したものです。
2016年10月8日、国家発展改革委員会と商務部は共同で2016年第22号文書を公布し、外商投資参入許可特别管理措置の範囲(即ち「ネガティブリスト」)は、『外商投資産業指導目録(2015年改訂)』の中の制限類と禁止類及び奨励類の中の株式支配、高級管理職員に対する要求のあるものに関連する規定に基づいて執行することを明確に規定しました。
【「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業の設立と変更に届出管理制を施行することについて】
「暫定施行弁法」が施行されてからは、「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業を設立する場合、企業名予備審査に合格すれば、遅くとも営業許可証の交付を受けてから30日以内に、設立届出手続が行えるようになります。「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業が企業の基本情報を変更するか、投資家の基本情報を変更するか合併、分割、終了等の変更事項が生じた場合、変更事項が生じてから30日以内に変更届出手続を行う事が可能です。
商務所管機関等の届出機関は、外商投資企業が記入した届出情報に対して形式上の完全性と正確さを審査し、外商投資企業が「ネガティブリスト」に関係せず、届出の範囲に該当することを確認した場合、最短で3業務日以内で届出を完了します。届出完了後、企業は、届出機関から「外商投資企業設立/変更届出受領書」の交付を受け、既に届出されたことの証明とすることができます。
【届出管理制と工商登記登録手続の関連性について】
国家工商行政管理総局は、2016年9月30日に通知(工商企注字(2016)189号)を公布し、外商投資企業の登記登録と外商投資企業届出管理制度の関連性を明確化しました。
上記の通知の規定に基づくと、次の扱いとなります。
1.「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業に対しては、商務機関の届出証明は、企業が工商登記を行う上での前提条件としません。工商機関が「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業の設立、変更登記申請を直接受理します。
2.「ネガティブリスト」に関係しない外商投資企業の設立、変更(届出)と登記抹消は、従来のレベルの政府機関の管轄とはせず、原則として工商登記管理機関から権限を委譲された外商投資企業所在地の最も基層レベルの機関が手続きの責任を負います。既に設立されている外商投資企業が登記を変更し、なお且つ「ネガティブリスト」管理に関係しない場合、企業は元の登記機関か、工商登記管理機関から権限を委譲された所在地の最も基層レベルの機関で登記を申請するかを自主的に選択することが可能です。
【過渡期の特別規定について】
1.「暫定施行弁法」施行前に商務所管機関が外商投資企業の設立及び変更事項を受理しているものの、まだ審査・認可が完了しておらず、なお且つ「ネガティブリスト」に関係しない場合、当該審査を停止し、外商投資企業又は、その投資家は、「暫定施行弁法」に基づいて届出手続を行います。
2.2016年10月1日迄に申請者が商務機関から認可回答書か批准証書の交付を受けているものの、工商登記機関にて登記登録手続を行っていない場合、工商登記機関は改訂前の法律の規定に基づいて登記登録を行います。
作成日:2016年10月12日