商務部、外資企業届出管理暫定施行弁法を公布
商務部は、10月8日に『外商投資企業設立及び変更にかかる届出管理に関する暫定施行弁法』を公布し、外商投資企業は、政府が参入許可特別管理措置を実施することを規定しているものに関係しない場合、企業の設立及び変更は、一律審査制から届出制に変更すると規定した。
「弁法」によると、届出管理は中外合資経営企業、中外合作経営企業、外資企業、外商投資の股份有限公司に適用される。香港・マカオ・台湾地区の投資家による投資が国の規定する参入許可特別管理措置の実施に関係しない場合も、届出管理を参考に適用する。
「弁法」は、届出機関が届出段階で外商投資企業が提出した届出情報に形式審査のみを行い、申告事項が届出範囲に該当しているかどうかの選別を行うと規定している。届出の範囲に該当していれば、3業務日以内に届出が完了するという。新たに弁法が公布される前に政府機関に受理されていた外資企業の設立及び変更事項については、審査・認可が完了しておらず、なお且つ届出の範囲に該当している場合は、審査・認可を停止し、改めて届出手続を行うとしている。
商務部条約法律司の責任者によれば、この届出管理は申告的な届出に該当し、企業がその他の手続を行う前提条件ではなく、現在外資系企業が事案ごとに審査・認可手続を行わなければならないこととは根本的に異なっており、企業の便宜を図り、企業にサービスを提供する「本当の意味での届出制度」との事である。
「弁法」は、外資系企業は真実、正確、完全な届出情報を提出しなければならず、商務所管機関は、これに対して監督検査を行うことができるとしている。外資系企業又はその投資家が期限通りに届出を行わないか、届出の際に重大な遺漏があり、期限を過ぎても是正しないか、情状が著しい場合、3万元以下の制裁金を科すとしている。届出時に事実を隠蔽し、誤解を招くか、虚偽の情報を提供した場合、期限迄に改善を命じ、3万元以下の制裁金を科すとしている。
外国人による投資が審査制から届出制に変更されることは、中国の外商投資管理体制にとって重大な改革であり、さらに対外的な開放が拡大し、法治化、国際化、簡便なビジネス環境が整備されることが期待される。
(中国ニュースネットより)
作成日:2016年10月12日