青島市 特殊労働時間制にかかる審査認可の新弁法を7月より実施 適用範囲を調整
青島市における特殊労働時間制度の審査認可及び管理の整備を進めるため、青島市人力資源社会保障局は最近、『青島市における特殊労働時間制に関する審査認可管理弁法』(以下『新弁法』)という。)を作成した。この文書により、適用職位の範囲、青島市に設立された支社の取り扱い、特殊労働時間制の実施期間満了時における申請手順等の内容について、拡大と補足がなされた。
この『新弁法』は、2016年7月1日より施行され、有効期限は2021年6月30日までとされている。これに伴い、これまで施行されてきた『特殊労働時間制の審査認可管理の試行にかかる弁法に関する青島市人力資源社会保障局の通知』(青人社発[2014]6号)は廃止される。2014年7月1日から2016年6月30日までの期間に、人力資源社会保障行政機関が特殊労働時間制の実施について審査認可が行われたものについては、原審査認可による決定が引き続き有効とされる。
「国家機関」を『弁法』の適用範囲に
これまで施行されてきた『6号文書』においては、特殊労働時間制の適用範囲について、「事業者、社会団体、財団、会計事務所、法律事務所等の組織及び従業員を雇用する個人事業者が、労働関係を確立している労働者に対して特殊労働時間制を実施するにあたり本弁法を適用する。」と規定していた。
『新弁法』では、当該法規を参照して業務を執行するものとして、国家機関も適用範囲に含められている。
不定時労働時間制を適用できる職位の範囲を拡大
原6号文書では、不定時労働時間制を適用する職位の範囲について、「事業者の経営管理に関して決定や指揮等の指導的職責をもつ高級管理職者を指し、董事長、総経理、副総経理、董事、監事等を含む。」と規定されていた。
新『弁法』においては、適用範囲が『会社法』第216条の規定に符合する、その他の高級管理職にまで拡大された。次に、雇用者は「年給制又は雇用者により実際に支給する年間賃金額が、本市従業員の前年度における平均賃金の3倍以上である者、かつ自ら勤務及び休憩の時間を調整して決めることのできる管理職」について、不定時労働時間制の実施を申請できるとしている。また、臨機応変に勤務することが求められる職種で、従業員が業務上の必要をみて時間を調整することを許めている特殊な業務形態である運送、積卸に従事する職位を、不定時労働時間制を適用できる範囲に含めた。
「青島市外に本社・本部のある企業の青島支社」における審査認可・届出手続きを追加
『新弁法』は、青島市に支社を設ける企業に適用する審査認可・届出手順に関する内容を追加し、これに該当する企業に対する管理についてこれまで存在していた空白を埋めることとなった。
『新弁法』では、「青島市外にある企業がすでに審査認可を経て特殊労働時間制を実施しており、その企業が青島に設けた支社において同等の職位で特殊労働時間制を実施する場合、管轄の人力資源社会保障行政機関に対し、届出手続きを行わなければならない。また、異なる職位で特殊労働時間制を実施する場合は、管轄の人力資源社会保障行政機関に対し、新たに届出手続きを行わなければならない。さらに、青島に設けた子会社において特殊労働時間制を実施する場合も、管轄の人力資源社会保障行政機関に対し、新たに届出を行わなければならない。」と規定し、市外の企業が青島市に置く拠点に対する管理の空白部分を埋めることとなった。
実施期間満了時の再申請の手順を追加
『新弁法』では、「特殊労働時間制の実施期間が満了して再申請を行う場合は、有効期間の満了する30日前までに、前期間中の実施状況及び従業員への満足度調査の状況を人力資源社会保障行政機関に報告しなければならない。」と規定している。
(斉魯ネットより)
作成日:2016年07月13日