青島市で最低賃金基準公布、110元も引き上げ 6区で1,710元まで引き上げに
先ごろ、山東省政府より『全省の最低賃金基準公布に関する通知』(魯政字[2016]117号)の通達が行われ、山東省全体の最低賃金基準が引き上げられることとなった。2016年6月1日より、全省の月最低賃金基準は地区ごとに、1,710元、1,550元、1,390元に引き上げられ、非全日制雇用の時間あたりの最低賃金基準は17.1元、15.5元、13.9元に引き上げられることとなった。
経済社会の発展と従業員の賃金水準の伸び等の状況に鑑み、青島市の最低賃金基準と非全日制雇用の最低賃金基準には、全省所定の賃金基準に次の2ランクを採用することとした。市南区、市北区、李滄区、嶗山区、黄島区、城陽区に位置する雇用者に適用する最低賃金基準は、1,600元から1,710元に、時間あたりの最低賃金基準は16元から17.1元に引き上げられることとなった。即墨市、膠州市、莱西市、平度市に位置する雇用者に適用する最低賃金基準は、1,450元から1,550元に、時間あたりの最低賃金基準は14.5元から15.5元に引き上げられることとなった。
最低賃金基準とは、労働者が法定の労働時間又は法に基づき締結された労働契約に約定された勤務時間内に正常な労働を提供することを前提として、雇用者が法により支給すべき労働報酬の最低額を指す。本規定にいう正常な労働とは、労働者が法に基づき締結した労働契約の約定のとおり、法定の勤務時間又は労働契約に約定されている勤務時間内において従事する労働を指す。労働者が法により年次有給休暇、帰省休暇、慶弔休暇、出産休暇、避妊手術を受けるための休暇等、国の規定した休暇を取得したり、法定の勤務時間内に法により社会活動に参加する期間は、正常な労働を提供したものとみなされる。
最低賃金基準とは、一部の経営生産が困難で、経済効率が低下し、正常な賃金の支給能力を確実に欠いている雇用者(連続3ヶ月以上にわたり正常に賃金を支給することができない場合。)が、労働者に支給する労働報酬の最低額を指す。賃金の支給能力のある雇用者は、最低賃金基準を正常な賃金の支給基準とすることはできない。出稼労働者が、法定の勤務時間又は法により締結した労働契約に約定されている勤務時間内に正常な労働を提供したのであれば、雇用者が、その労働者に支給する賃金は、その地域の最低賃金基準を下回ってはならない。
次に挙げるものは最低賃金基準の範囲に含まれず、雇用者が別途支給しなければならない費用の例である。中番(3交替勤務における昼から夜までの勤務。)、夜勤、高温、低温、坑内、有毒・有害等の特殊な勤務環境や条件下での労働に対する手当。労働者に研修を受けさせる費用。国の労働安全衛生規定に基づき労働者に支給される費用及び用品、ならびに雇用者自身の定める業務用品(作業服等)。国の住居制度改革にかかる規定により雇用者が労働者のために納付する住宅積立金。雇用者が労働者のために支給する医療衛生費、葬儀弔慰救済金、帰省旅費、計画出産補助、生活困難補助、冬季暖房補助、冷暖房費用等の法令及び国や省の規定により労働者が適用を受けるべきとされる福利待遇。
雇用者が法により納付する社会保険料や、食事及び住居の形で労働者に支給・提供される非貨幣性の収入は、最低賃金基準から差し引いてはならない。労働者個人が納付すべき社会保険料及び住宅積立金は、最低賃金基準に含まれているものとする。
経営生産の困難等のために最低賃金基準で賃金を支給しなければならない企業は、その企業の労働組合の同意又は従業員(代表)大会の審議可決を得なければならず、かつ最低賃金基準で賃金を支給した日より1ヶ月以内に賃金の管理権限に基づいて人力資源社会保障行政機関への報告を行わなければならない。報告の内容には、次の内容を含む必要がある。
(1)企業が最低賃金基準で賃金を支給する事由、期間、対象となる従業員数
(2)企業の現時点における経営生産及び財務状況、ならびに企業の労働組合又は従業員(代表)大会の最低賃金基準での賃金支給に対する意見
青島市内の3区に位置する、国、山東省、青島市の所属企業が最低賃金基準で賃金を支給する場合は、市の人力資源社会保障局に報告する。その他の企業は所属する区、市の人力資源社会保障局に報告を行う。企業が最低賃金基準での賃金支給を延期する必要のある場合は、前述の要求の通り改めて報告を行うことが求められる。
企業が無断で最低賃金基準により賃金を支給し、報告制度を履行しない場合は、人力資源社会保障行政機関より警告を行い、期限を定めて是正を命ずる。期限を過ぎても是正しない場合、『山東省企業賃金支給規定』(2006年山東省人民政府令188号)により2,000元以上10,000元以下の制裁金を科す。
(半島ネットより)
作成日:2016年05月26日