最新法律動向

青島で出産休暇を新たに60日増やし計158日に 今年1月1日から適用

3月30日、山東省人民代表大会常務委員会法制工作委員会は文書を公布し、改訂版『山東省人口及び計画出産条例』の関連条文の適用に関する問題について回答した。その後、青島市の労働機関は、同市の衛生計画出産機関と共同での検討を重ね『出産政策の調整実施期間の出産保険にかかる問題に関する通知』を公布し、青島市において出産保険に加入する従業員に適用される出産休暇等の待遇に関する具体的な方法を確定した。

60日の出産休暇追加の開始日は11日と明示
文書では、2016年1月1日より規定に従い出産する夫婦には、国の規定する出産休暇に加えて60日の出産休暇が追加され、出産手当が与えられることを明示した。

現在、国の規定による出産休暇は『女子従業員労働保護特別規定』に基づいて実施されている。これを基礎として、山東省計画出産条例では出産休暇を60日増やすことを明確に規定した。即ち、2016年より、女子従業員は法による98日に条例分の60日を加算し、計158日の出産休暇を取得できることとなる。さらに、難産の場合には出産休暇を15日増やし、多胎児である場合、1児ごとに出産休暇を15日加算する扱いとなる。山東省で今回の新条例が実施されることにより、出産休暇の日数は、高齢出産の場合を除いて、著しく増えることになる。
これに関連する山東省人民代表大会の解釈に基づいて、青島市では同時に、子女の出産が改訂版『中華人民共和国人口及び出産計画法』、原条例及び新条例に合致している場合、2016年3月30日の時点で国の規定する出産休暇期間にあった女子従業員についても、新条例の第25条に所定の出産休暇の日数追加と出産手当が適用できることを明示した。女子従業員が規定により取得する出産手当は、出産保険基金から支給される。

 現行の『青島市都市従業員出産保険弁法』では、国の計画出産政策に従う出産又は中絶手術や、所属勤務先が規定に従い出産保険に加入し、当該従業員の保険料が連続して1年以上にわたり全額で納付されている場合において、出産保険待遇の適用を受けられることが規定されており、出産保険待遇には出産医療費と出産手当が含まれる。
(半島ネットより)

作成日:2016年04月20日