最新法律動向

青島市にて環境保護の取締り裁量基準が公布される 制裁金額は最高で百万元に

処分関連条項の裁量基準適用の制度化を更に進めるために、青島市の環境保護局は最近、『「中華人民共和国大気汚染防止法」等の法令による行政処分実施にかかる青島市環境保護機関の裁量基準』(以下『裁量基準』という。)を制定した。青島市政府法制弁公室による届出審査を経て、行政機関の公布する制度文書として正式に公布された。

  今回公布された『裁量基準』は、青島市の環境保護にかかる取り締まりの裁量基準制度への改訂補充という位置付けである。主な内容には、『大気汚染防止法』、『建設プロジェクトの環境アセスメント評価資格管理弁法』及び『青島市飲食サービス業環境汚染防止監督管理弁法』という3部の法律・規則にかかる処分の裁量基準を含んでおり、全体で43の条項からなり、各条項の違法ケースに対して5段階以上の処分基準を設けるものとなっている。

  『大気汚染防止法』は、処分についての裁量権が大きく、制裁金も高額となっており、ケースによっては制裁金額は100万元にも達する。関連条項の処分裁量基準では、具体的な制裁金額を定めることはせず、処分に一定の裁量の余地を残し、定期的に代表的なケースを整理し、細分化を図ることとしている。『裁量基準』では、基準を超える大気汚染物質の排出や、監督管理を逃れて大気汚染物質を排出する行為といった10万元から100万元まで法定制裁金額が定められた重大環境違法行為に対して7段階の処分を設定し、汚染物質の種類、濃度、1日あたりの排出量、排出後の汚染物質の行方、是正の状況等といった複数の要素を総合的に考慮して区分してたものとなっており、行政処分の裁量が公平かつ合理的に行われることを保証するものとしている。

合理性及び調整の可能性を保証するため、『裁量基準』は2016年3月18日より2017年3月31日までを有効期間とする1年間にわたり試行され、これと同時に2014年公布の『青島市環境保護行政処分裁量基準規定』中の『大気汚染防止法』の裁量基準に関する条項は廃止される。

(青島新聞ネットより)

 

作成日:2016年04月12日