国家税務総局:住宅契約税の納付に婚姻登記証明は不要に
最近、国家税務総局は『契約税手続の流れ簡素化のため婚姻登記(無)記録証明手続を取り消すことに関する公告』を印刷・発行し、税務機関が契約税納税の申告を受理する際、今後は納税者から婚姻登記(無)記録証明の提出を要求しないことを明確化し、公共サービスの流れを更に簡素化し、納税者の手続負担を軽減した。
公告では、納税者が家庭で唯一の、普通住宅契約税の優遇を申請する場合、原民政機関の発行した婚姻登記(無)記録証明の提出を必要としないことを明確化した。しかし、優遇政策が着実に実施されることを保証するため、税務機関は受理の際、納税者の家庭の構成員の状況の認定業務を着実に行うこととした。納税者が成年の場合、戸籍簿を踏まえ、結婚(離婚)証等の情報により、その婚姻状況を判断する。判断できない場合、本人から誓約書の提出を要求し、申告した婚姻状況の真実性に対して誓約させることができるものとした。納税者が未成年の場合、戸籍簿の書類を踏まえ、家庭の構成員の状況を認定できるものとした。
税務総局の関係者による説明では、次のような変化があるとの事である。政策の規定により、家庭(構成員の範囲には、住宅購入者本人、配偶者及び未成年の子女が含まれる。)で唯一普通住宅を購入する場合、契約税の税率の優遇を受けることができる。これ迄、当該優遇政策を申請する納税者について、納税者の提出した書類だけでは、納税者の婚姻状況を認定することが難しい場合、税務機関は本人に民政機関が発行した婚姻(無)記録証明書の提出を求めていた。これは、国務院の公共サービスの流れの簡素化・優良化を全面的に着実なものし、利用者の事務の利便性を図り、末端の業務軽減等の要求に応じるため、税務総局は迅速に公告を公布し、契約税手続の簡素化・優良化を更に進めるものである。
税務総局は、各級の税務機関が一線の担当者に対する業務研修を着実に行うように要請し、措置を講じて着実に実施されることを保証した。これと同時に、監督・指導・検査を強化し、実施の過程で問題を発見した場合には、発見次第、是正することとした。
(中国中央テレビネットより)
作成日:2015年11月16日