消費者協会による初めての経営者面談弁法 ― 定型条項で企業と公開面談
10月13日、中国消費者協会は北京において『消費者協会組織消費者権利保護経営者面談弁法(試行)』(『面談弁法』)を公布した。これは、全国消費者協会による消費者の権利保護のための面談に関する初めての体系的な指導文書である。
『面談弁法』によると、今年11月1日から、経営者が定型条項、通知、声明、店頭表示等の消費者の適法な権利を害する8種類の行為をした場合、消費者協会は、経営者と面談をすることができるとされている。経営者が面談を拒否するか、面談後に法定の義務を履行せず、是正措置を確実に行わない場合、『面談弁法』は、消費協会よりマスメディアを通じてこの事実を開示し、なお且つ重点的な監督対象とすることを明記している。また、消費者の権利侵害に関する事実が明るみになり、なお且つ事件が重大である場合、消費者協会は、社会に広く警告を発する。法律に違反する行為が判明した場合は、法により関連する行政機関に移送して調査するとしている。当該『面談弁法』が明記する8種類の面談事由は更に、集団的苦情申立て又は潜在的に集団的苦情申立リスクを誘発するもの、違法広告、誇大宣伝、虚偽宣伝により消費者を欺くもの、比較試験の結果により製品品質又はサービス品質問題が判明するもの、経営者が提供する商品又はサービス品質に欠陥又は安全の隠れた瑕疵があり、有効な措置を講ずるべきであるのに講じていないものが含まれる。2014年から、中国消費者協会は、アリババ、京東等の10大電子商取引業者と面談し、「7日以内の無理由返品規定」を確実なものとし、ニコン、BMW、インフィニティ、一汽大衆、チャイナモバイル、チャイナユニコム、ランドローバー、東風日産、ベンツ、上海大衆等の複数の企業と面談を行い、消費者の適法な権利保護措置をより確実なものとするように促した。
(法制日報より)
作成日:2015年11月11日