『輸入食品開港地検査監督管理弁法』(意見聴取稿)について-NEW-
食品の輸入業務を制度化し、輸入食品の開港地での検査監督管理を強化し、輸入食品の安全を保障するため、国家質検総局輸出入食品安全局は、最近『輸入食品開港地検査監督管理弁法(意見聴取稿)』(以下『弁法』という。)を公示し、関連する事業者又は個人が2015年10月29日迄に修改意見を提出することを歓迎すると表明しました。
『弁法』の中では、輸入食品のメーカー、国外の輸出業者、輸入業者の法的責任が詳しく規定されています。
うち、輸入食品の輸入業者又はその代理人は、輸入食品が開港地に到着する5日前から当日の間に、輸入港所在地の出入国検査検疫機関に検査を申告し、なお且つ規定に基づいて関連書類を提出しなければならないとされています。
『弁法』の規定によれば、出入国検査検疫機関は、伝票のチェック、現場での検査、サンプリング検査、輸入代理店による合格証明書にセルフチェック又は上記の措置の組み合わせ等の方法に基づいて、輸入食品に対して合格審査を実施するとされています。
輸入食品に従事する日本の輸出業者、輸入業者、代理業者は、当該法律規定に注目されるよう、お勧めいたします。
作成日:2015年10月20日