学歴
中国人民大学経済法本科、民法学修士(担当教授は、有名な民法学者王利明教授である。)
米国ワシントン大学 法学修士
パリ大学 商法修士、商法博士(博士論文は、パリ大学の最高得点を獲得する。)
資格
1997年 中国の弁護士資格
米国ニューヨーク州 弁護士資格
フランスパリ 上訴廷 弁護士資格(フランスにおける数少ない中国人弁護士のひとり)
使用言語
中国語 フランス語 英語
代表案件
2006年:
1.国内某航空会社よりフランス警察及びフランスの有名なスーパーにより乗務員が違法に拘留されたことについて訴訟を提起した案における弁護人を担当。
2.天津の某有名企業がフランスにおいて従業員より訴訟を提起された集団人員削減案を担当。
3.河北省の某輸出企業とフランスの某企業間の債権紛争に対して特定項目サービスを提供。
4.フランスの多数の企業に破産、清算についての特定項目サービスを提供。
2007年:
1.福建省の某鉄鋼工場によるフランスGRENOBLE商事裁判所における裁判において弁護に成功し、数百万ユーロの損失を取り戻す。
2.陕西省西安市の某大手中国資本企業のためにフランスマルセーユ大審判裁判所による中国国際経済貿易仲裁委員会の仲裁决定を執行する。
3.中国の100名青年企業家の訪フランス交流プロジェクト (中国国務院温家宝総理とフランスドミニク・ガルソー・ド・ビルバン総理との間で締結した中仏400名青年交流計画) においてフランス法についての講義を行う。 特にフランスの民事訴訟法、競争法、アンチ偽物法及び知的財産法について講演した。
4.フランス南部の某大手プラスチック加工工場と香港某情状企業の巨額持分譲渡業務の為に特定項目リーガルサービスを提供。
5.フランスの偽信用状案件を多数取り扱う。
2008年:
1.2008年に中国企業からの依頼を受け、契約交渉、不動産契約締結、定款ドラフト作成等を含むアフリカチャド共和国への投資事業に関するリーガルコンサルタントサービスを提供。,
2.広東省佛山市の某サニタリー輸出入公司の代理とイタリア輸出公司が巴黎国際商会仲裁院に仲裁を申し立てた紛争の処理。
3. 取引金額は数千万ユーロに及ぶシンガポールの某企業が南アフリカ及びチリより銅を購入することに関する特定項目リーガルサービスの提供。
4.フランス企業が中国某鋼鉄企業より鉄を購入することに対し特定項目リーガルサービスを提供。
5.雲南某有名茶工場の代理人としてフランスにおける商標権紛争権紛争を処理。
6.フランスのパートナーと共同で福建からの重大な密入国団のフランスにおける刑事事件弁護を担当。
弁護士プロフィール
フランスにある中国の航空会社2社及びその他の中国資本企業、協会、中国人企業、媒体に対して長年法律顧問を担当してきた。フランスにて50件余りの商業訴訟案件会社の持分譲渡業務の代行、商業賃貸契約の譲渡、営業資産の譲渡等非訴訟案件を百件余りに応訴し、これを解決してきた。フランス企業による中国との合弁プロジェクトの代理人業務。 長年、フランスの新聞・定期刊行物上でフランスの法律ケーススタディ及び実務Q&A(現在、1本の本に編集して出版する準備を進めている最中である。)を発表してきた。豊富な業務経験があり、フランスの手続法、会社法、税法、税関法、労働法等の法律を熟知している。中国企業からの依頼によりアフリカチャド共和国にリーガルサービスを提供した経験があるため、特にアフリカ大陸への投資について豊富な経験を有している。任弁護士によれば、中国企業がアフリカに投資する場合、以下の点を重視すべきだという。税関、税務面の法律、投資法,会社法、労働法、労働組合及び環境保護等の面の法律、更に所在国の産業政策、投資を奨励する分野、移民政策などに注意すべきである。また、アフリカのフランス語圏の国家は、歴史的な理由により、フランスと政治、経済及び文化の上で特殊な関係を持っている。そして、この特殊な関係は、法律体系及び法律の実践上に反映されている。フランスは、成文法国家に属している。民法、刑法、商法、手続法等の大部分は、既に法典化しており、比較的に安定している。法律の研究、例えばケーススタディの編纂については、非常に発達している。かつてフランスの植民地であった数多くの国の法律条文は、フランス法が参考にされている。従って、フランス法に熟知していることは、アフリカ投資にとって大きな助けとなるだろう。。