人力資源社会保障部『2015年9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した際の賃金の計算・支給問題の通知』について
2015年5月13日、国務院は『中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利70周年記念日の休暇調整に関する通知』を公布した。当該通知の規定に基づき、全国人民が中央及び各地区各機関が挙行する記念活動へ幅広く参加できるようにするため、2015年9月3日は、全国規模で1日休暇とする。但し、9月3日に労働者へ時間外勤務を手配した場合、どのように賃金を計算し、支給するかという問題については、明確な規定がなかった。これに対して、人力資源社会保障部は、2015年8月18日に『2015年9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した際の賃金の計算・支給問題の通知』を公布し、使用者が業務上の必要性から9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した場合に、支給すべき賃金報酬並びに代休の手配を規定した。代休を手配できない場合、労働者へ本人の日給又は時間給基準の200%を下回らない賃金報酬を支給しなければならない。
付録:人力資源社会保障部『2015年9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した際の賃金の計算・支給問題の通知』リンクhttp://www.mohrss.gov.cn/ldgxs/LDGXzhengcefagui/LDGXzyzc/201508/t20150819_218281.htm
2015年9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した場合の賃金の計算・支給問題についての
人力資源社会保障部の通知
人社部発〔2015〕74号
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団人力資源社会保障庁(局) 御中
『中国人民抗日戦争及び世界反ファシズム戦争勝利70周年記念日の休暇に関する国務院の通知』(国発明電[2015]1号)において、2015年9月3日は、全国規模で1日休暇することを明確にした。ここに、9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した場合の賃金の計算・支給問題について次の通り通知する。
使用者が業務上の必要性から9月3日の休暇期間に労働者へ勤務を手配した場合に、支給すべき賃金報酬並びに代休の手配を規定した。代休を手配できない場合、労働者へ本人の日給又は時間給基準の200%を下回らない賃金報酬を支給しなければならない。
人力資源社会保障部
2015年8月18日
作成日:2015年08月19日