防暑降温費の調整について
2015年7月29日、山東省人力資源社会保障庁(労働庁)、財務庁等の政府機関は、連名で『企業従業員の防暑降温費基準の調整に関する通知』(魯人社発〔2015〕45号、以下「通知」という。)を公布し、山東省の企業従業員の防暑降温費基準を適切に調整した。
1.防暑降温費の支給基準及び期間について
通知の規定に基づけば、屋内での高温作業に従事する者に対しては、1名当たり月120元を200元に引き上げ、高温での作業に従事しない者に対し、1名当たり月80元を140元に引き上げることになる。年間6月、7月、8月、9月の4ヶ月計算して支給し、企業の労務コストに計上する。新基準は、2015年8月1日より施行される。
2.防暑降温費の支給対象について
通知の規定に基づけば、企業は在職しており、正常に労働を提供している従業員を支給範囲に組み入れるとしている。従業員が正常に出勤していない場合、企業は、実際の出勤日数に基づいて支給額を換算する。
作成日:2015年07月31日