工業及び情報化部文書 「政府審査・承認投資プロジェクト管理実施弁法」の発布に関する工業及び情報化部の通知
工業及び情報化部文書
工信部規[2014]416号
「政府審査・承認投資プロジェクト管理実施弁法」の発布に関する工業及び情報化部の通知
各省、自治区及び直轄市、計画単列市並びに新疆生産建設兵団の工業及び情報化主管部門、各省、自治区及び直轄市の通信管理局、下位の各単位及び下位の各大学、国務院の関係する部門、国防科技工業局並びに国家煙草専売局へ
「政府審査・承認投資プロジェクト管理実施弁法」は、既に2014年8月20日に第10次部務会の審議を通過しており、ここに発布し、2014年11月1日から施行する。
付属文書 政府審査・承認投資プロジェクト管理実施弁法
工業及び情報化部
2014年9月28日
政府審査・承認投資プロジェクト管理弁法
第1章
総則第1条 投資メカニズム及び行政審査・認可制度の改革をより一層推し進め、政府の投資管理機能を適切に転換し、政府による企業の投資プロジェクトへの審査・承認行為を規範化するため、「中華人民共和国行政許可法」、「投資メカニズム改革に関する国務院の決定」及び国の関係する法律・法規に基づき、この弁法を制定する。
第2条 この弁法は、国務院の発布に係る「政府が審査・承認する投資プロジェクト目録」(以下「審査・承認目録」という。)において、工業及び情報化部が審査・承認する投資プロジェクトに適用される。
第3条 企業は、投資して上記プロジェクトを建設する際には、国の関係する要求に従いプロジェクト申請報告を作成し、法により添付すべき関係する文書を取得した後に、規定に従い工業及び情報化部に報告・送付しなければならない。
第4条 工業及び情報化部は、企業が提出するプロジェクト申請報告につき、主に経済の安定、資源の合理的開発及び利用、生態環境の保護、重大措置の優良化、公共利益の保障並びに独占防止の維持・保護等の分野から法により審査をし、審査・承認をするか否かの決定をし、かつ、監督・管理を強化しなければならない。
第5条 プロジェクトの審査・承認業務については、国の関係する規定を厳格に執行しなければならず、無断で審査・承認条件を増減してはならず、執行期限を超えてはならない。
第2章 プロジェクト申請報告の内容及び作成
第6条 プロジェクト単位は、工業及び情報化部に対しプロジェクト申請報告を一式5部(電子版を添付)提出しなければならない。プロジェクト申請報告については、プロジェクト単位が自ら相応する資質を備える甲級工事コンサルティング機構を選んで作成させなければならない。
第7条 プロジェクト申請報告には、主に次に掲げる内容が含まれなければならない。
(1) プロジェクト単位の状況
(2) 建設予定のプロジェクトに係る状況
(3) 資源利用及び生態環境への影響に係る分析
(4) 経済及び社会への影響に係る分析
(5) 国内幹線伝送網(ラジオ・テレビ伝送網を含む。)のプロジェクト申請報告については、幹線輸送網に係る3年のローリング・プランを添付しなければならない。
第8条 工業及び情報化部は、「サービス指針」を制定及び公開し、プロジェクトの審査・承認に係る申告資料及び必要な付属資料、受理方法、審査条件、手続フロー並びに手続期限等の内容を明確に列挙し、業務の透明性を引き上げ、プロジェクト単位のために指導及びサービスを提供する。
第9条 プロジェクト単位は、工業及び情報化部に対しプロジェクト申請報告を報告・送付する際には、国の法律・法規の規定に基づき、次に掲げる文書を添付して送付しなければならない。
(1) 都市及び農村規画行政主管部門が発行する場所選びに係る意見書(割当方式により国有土地使用権を提供するプロジェクトに限る。)
(2) 国土資源行政主管部門が発行するプロジェクト用地の事前・審査意見(新増用地にかかわらない。既に審査・認可された建設用地の範囲内で改修・拡張をするプロジェクトについては、用地事前・審査をしないことができる。)
(3) 環境保護行政主管部門が発行する環境影響評価審査・認可文書
(4) エネルギー節約審査機関が発行するエネルギー節約審査意見
(5) 関係する法律・法規の規定に基づき提出すべきその他の文書
第10条 プロジェクト単位は、すべての申告資料の真実性につき責任を負わなければならない。
第3章 審査・承認手続
第11条 地方企業が投資して建設するプロジェクトについては、プロジェクト所在地の省級の工業及び情報化主管部門又は通信管理局(情報の安全にかかわる電信基礎施設プロジェクトに限る。)が初歩的審査意見を提出し、かつ、工業及び情報化部にプロジェクト申請報告を報告・送付しなければならない。
2 国務院の関係する部門に属する単位又は中央管理企業が投資して建設するプロジェクトについては、国務院の関係する部門又は中央管理企業が工業及び情報化部に対しプロジェクト申請報告を提出し、かつ、プロジェクト所在地の省級の工業及び情報化主管部門又は省級の通信管理局の意見を添付する。
第12条 申告資料がそろっておらず、又は関係する要求に適合していない場合には、工業及び情報化部は、申告資料を受理した日から5業務日内にプロジェクト申告単位に一度に告知して是正させなければならない。
2 工業及び情報化部は、申告資料を受理し、又は受理をしない場合には、いずれも専用の印章を押印し、かつ、日付を明記した書面による証憑を発行しなければならない。受理した申告資料については、書面による証憑に通し番号を明記しなければならず、プロジェクト単位は、通し番号に基づきオンラインで審査・承認の課程及び結果を追跡し、及び監督することができる。
第13条 工業及び情報化部は、申告資料を正式に受理した後に、評価意見が必要である場合には、4業務日内に関係する規定に従い相応する資格を有する工事コンサルティング機構に委託して評価をさせなければならない。プロジェクト申請報告を作成した工事コンサルティング機構は、同一プロジェクトの評価業務を引き受けてはならない。工事コンサルティング機構は、プロジェクト単位との間に出資持分の支配若しくは管理関係があり、又は責任者が同一人物である場合には、当該プロジェクト単位のプロジェクト評価業務を引き受けてはならない。委託を引き受けた工事コンサルティング機構は、工業及び情報化部が規定する期間内に評価報告を提出し、かつ、評価結論につき責任を負わなければならない。
2 評価費用は、工業及び情報化部が負担し、評価機構及びその業務人員は、プロジェクト単位のいかなる費用をも収受してはならない。
第14条 他の部門の職能にかかわるプロジェクトについては、工業及び情報化部門は、プロジェクト審査・承認申請を正式に受理した日から3業務日内に、関連する部門と協議して書面による審査意見を発行してもらわなければならない。関連する部門は、7業務日内に書面による審査意見を発行しなければならず、期間を徒過して意見をフィードバックしなかった場合には、同意したものとみなす。
第15条 公衆の利益に対し重大な影響をもたらすおそれがあるプロジェクトについては、工業及び情報化部は、適切な方式により公衆の意見を募らなければならない。特に重大なプロジェクトについては、専門家評議制度を実行することができる。
第16条 工業及び情報化部は、プロジェクト申告資料を正式に受理した日から20業務日内に審査・承認をするか否かの決定をしなければならない。特別な事由により20業務日内に審査・承認決定をする事が確実に困難である場合には、責任者による認可を経て、10業務日分延長することができ、かつ、期限延長の理由を遅滞なくプロジェクト申告単位に告知する。
2 コンサルタントに委託して評価させ、及び専門家による評議をする必要がある場合には、必要な期間は、前項所定の期間に算入しないが、必要な期間を書面によりプロジェクト単位に告知しなければならない。
第17条 審査・承認を同意するプロジェクトについては、工業及び情報化部は、プロジェクト単位に対しプロジェクト審査・承認文書を発行し、かつ、法により審査・承認決定を社会に公開しなければならない。審査・承認を同意しないプロジェクトについては、工業及び情報化部は、審査・承認をしない旨の決定書を発行し、審査・承認をしない理由を説明しなければならない。
2 プロジェクト審査・承認文書又は審査・承認をしない旨の文書は、発展及び改革、都市及び農村規画(建設)、国土資源並びに環境保護等の関連部門並びにプロジェクト所在地の省級の工業及び情報化主管部門又は省級の通信管理局に写しを送付しなければならない。
第18条 プロジェクト単位は、工業及び情報化部の審査・承認決定に異議がある場合には、法により行政再議を申し立て、又は行政訴訟を提起することができる。
第4章 審査・承認内容及び効力
第19条 工業及び情報化部は、主に次に掲げる条件に基づきプロジェクトにつき審査をする。
(1) 国の法律・法規及びマクロの調整・コントロール政策に適合すること。
(2) 発展規画、産業政策、技術政策及び参入許可標準に適合すること。
(3) 資源を合理的に開発し、かつ、有効に利用すること。
(4) 我が国の安全、経済の安定及び生態の安全に影響を与えないこと。
(5) 公衆の利益、特にプロジェクト建設地の公衆の利益に対し重大なマイナス影響を与えないこと。
第20条 プロジェクト単位は、プロジェクト審査・承認文書に基づき、法により規画許可、土地使用、資源利用、環境保護及び安全生産等の関連する手続をする。
第21条 プロジェクト審査・承認文書は、印刷・発行の日から有効期間を2年とする。プロジェクトにつき、有効期間内に建設が開始されていない場合には、プロジェクト単位は有効期間満了の30業務日前に工業及び情報化部に延期を申請しなければならず、工業及び情報化部は有効期間満了前に延期を許可するか否かの決定をしなければならない。有効期間内に建設が開始されておらず、また規定に従い工業及び情報化部に延期を申請していない場合には、原プロジェクト審査・承認文書は自動的に失効する。
第22条 プロジェクト審査・承認文書を取得したプロジェクトについて、プロジェクト審査・承認文書所定の建設地点、建設規模及び建設内容等の重要内容につき調整をする必要があり、又はプロジェクトの変更が経済、社会及び環境等に対し重大なマイナス影響を与えるおそれがある場合には、プロジェクト単位は、遅滞なく書面により工業及び情報化部に対し調整する旨の申請を提出しなければならない。工業及び情報化部は、プロジェクトの具体的状況に基づき、書面による確認意見を発行し、又はプロジェクト単位に対し新たに審査・承認手続をするよう要求しなければならない。
第5章 監督管理及び法律責任
第23条 工業及び情報化部は、発展及び改革、都市及び農村規画(建設)、国土資源、環境保護、金融監督・管理及び安全生産監督・管理等の部門と共に、企業投資プロジェクトへの査察及び監督・管理を強化する必要がある。
第24条 工業及び情報化部並びにその業務人員がこの弁法の関係する規定に違反し、次に掲げる事由のいずれかがある場合には、上級の行政機関又は監察機関が是正するよう命じ、事案が重大であるときは、直接責任を負う主管人員その他の直接責任人員に対し法により行政処分をする。
(1) 法定の職責を超えて審査・承認をしたとき。
(2) 法定条件に適合しないプロジェクトを審査・承認したとき。
(3) 法定条件に適合するプロジェクトを審査・承認しないとき。
(4) 無断で審査・承認条件を増減したとき。
(5) 法定の期間内に審査・承認決定をしないとき。
(6) 法により監督・管理職責を履行せず、又は監督に十分な努力を払わず、重大な結果をもたらしたとき。
第25条 工業及び情報化部の業務人員がプロジェクト審査・承認過程において他人の財物を取り立て、若しくは収受し、又はその他の利益を獲得した場合には、法により行政処分をし、犯罪を構成するときは、法により刑事責任を追及する。
第26条 工事コンサルティング評価機構及びその人員並びに専門家評議に参加する専門家がプロジェクト申請報告を作成し、工業及び情報化部に委託されて評価を展開し、又は専門家評議に参加する過程において、国の法律・法規及びこの弁法の規定を遵守しない場合には、法により相応する責任を追及する。
第27条 プロジェクト単位が関係する状況を隠蔽し、又は虚偽の申告資料を提供する等の不正な手段により審査・承認を申請した場合には、工業及び情報化部は、これを受理せず、又は審査・承認しない。既にプロジェクト審査・承認文書を取得した場合には、工業及び情報化部は、法により当該プロジェクトの審査・承認文書を取り消し、既に建設を始めているときは、法により当該単位に対し建設を停止するよう命ずる。工業及び情報化部は、関係する部門に対し当該単位を不良情報記録に組み入れることを告知し、かつ、法により関係する責任者の法律責任を追及する。
第28条 工業及び情報化部に審査・承認を申告しなければならないのに、法によりプロジェクト審査・承認文書を取得せず、無断で建設を開始したプロジェクト及びプロジェクト審査・承認文書の要求どおりに建設をしていないプロジェクトについて、発見し次第、工業及び情報化部並びに関係する部門は、当該単位を不良信用記録に組み入れ、法により当該単位に対し建設の停止又は期間を限った是正をするよう命じ、かつ、法により関係する責任人員の法律責任を追及しなければならない。
第6章 附則
第29条 事業単位及び社会団体等が投資して建設する際に、工業及び情報化部が審査・承認するプロジェクトについては、この弁法に従い執行する。
第30条 工業及び情報化部に審査・承認を申告すべき情報の安全にかかわる電信基礎施設プロジェクトの具体的範囲については、別途定める。
第31条 巻きたばこ、二酢酸セルロース及びトーに係るプロジェクトの審査・承認については、国家煙草専売局が国の関係する法律・法規に従い執行する。
第32条 この弁法は、工業及び情報化部が解釈につき責任を負う。
第33条 この弁法は、2014年11月1日から施行する。従前に工業及び情報化部が発布した企業投資プロジェクト審査・承認管理に関する規定につき、この弁法と一致しない場合には、すべてこの弁法に従い執行する。
作成日:2014年10月29日