法律相談Q&A

ネットによる権利侵害について

Q.当社は在中日系企業です。最近、従業員が一部ウェブサイトに、当社の製品について悪意に満ちた書き込みがされていることを発見しました。書き込みの内容は全くの事実無根であり、呆れるほかありません。

しかしながら、当社は現在、ネットによる販路の拡大に力を入れているところでもあり、今後の販売計画に悪影響が及ぶことを考えますと、このまま見過ごすこともできません。

そこで、このような書き込みに対し、当社としてなにか打つ手がありましたら、教えてください。

A.インターネットの普及に伴い、中国でも一部のユーザーがインターネットを利用して他人の権利を侵害する事態が発生しています。特に他人(会社法人を含む)の名誉権を侵害するケースは、日々増加する傾向にあります。

このような状況に対し、中国の最高裁は最近『インターネットを利用した人身権益侵害紛争案件の審理に法律を適用することにかかる若干の問題についての規定』(以下「規定」という。)を公布(2014年10月10日より施行)し、被害者の権利保護のために、明確な法的根拠を設けました。この規定に基づき、権利保護のため、具体的に以下の措置を採ることが可能です。

(1)会社にとって不利益となる情報を発見した場合、会社は書面又はウェブサイト上に示されている連絡方法により、インターネットサービス提供者(プロバイダ、サーバの管理・運営者等。以下「プロバイダ等」という。)に対し、当該サイトにおける虚偽情報の削除、遮断、接続切断等の措置を講じるよう要求する旨の通知を発し、これによって虚偽情報の拡散を防ぎます。

なお「規定」第5条には、プロバイダ等への通知に関し、要件(①通知を行う者の氏名(名称)及び連絡方法、②措置を求めるネットのアドレス又は侵害内容を特定するに足りるだけの関連情報、③当該情報の削除を求める理由)が明記されており、この要件を満たさないものについては、プロバイダ等は責任の免除を主張することとなります。

(2)プロバイダ等に対し、当該ウェブサイトに虚偽の情報を発信した者の氏名(名称)、連絡先、アドレス等の情報の提供を求めます。発信者を特定した後、会社はその発信者に対し、関連情報の削除を要求し、ウェブサイト上において、事実を明らかにする、公式の謝罪を求める等の方法により、会社の名誉回復を図ることとなります。

(3)関連のウェブサイト又は当該虚偽情報を発信した者が、会社からの要求に応じない場合、会社は会社所在地の裁判所へ民事訴訟を提起し、裁判を通じて会社の名誉を回復し、被った損失等の賠償を得るため、上記(1)又は(2)の措置を命じる判決を下すよう請求することが可能です。

インターネットによる権利侵害は伝達範囲が広く、速度も速いため、被害者としては、速やかに損害の拡大を阻止する必要が出てまいります。ただし、侵害行為者の特定など、困難な場面も多くございます。このため対策に際しては、弁護士など専門家にご相談されることをお勧めいたします。

作成日:2014年10月21日