最新法律動向

多発する違法な資金集め防止のため、新たな法律と新政策を公布

 21日午前、中国銀行監督管理委員会は記者会見を行い、違法な資金集めを処分する多部門連合会議が正式に『違法な資金集め刑事事件に法律を適用することに関する若干の問題についての意見』を公布した。2014年は、違法な資金集めの防止に関する宣伝教育業務を全面的に立ち上げ、違法な資金集め事件が多発する傾向を有効に阻止することが期待されている。

 情報によれば、現在中国の違法な資金集めの趨勢は、依然として厳しいものがある。2013年の事件の発生数量、事件に関する金額、違法な資金集めに参与した人数は、いずれも例年の平均レベルを超えている。立件地域は全国31省(区、市)、87%の市(地、州、盟)および港、マカオ、台湾地区に及ぶ。新たに発生した事件は、中東部の省に集中しており、且つ絶えず新たな業界、分野に拡散しつつある。多くのノンバンクの担保会社、投資コンサルタント等の仲介会社が公開で「代理理財」を行い、勝手に違法な資金集めを行っている。多くの少額金融会社や非公開株投資など金融機関は経営範囲を超えた違法な資金集めを行っている疑いがある。一部の農業専門ノンバンクは、資本参入・配当をエサに農民からの資金を集め、他地域や高利貸しに投資している。ネットでは「民間賃貸業」を旗印に、違法な資金集めをするリスクが日に日に顕著となっている。

 違法な資金集め犯罪を取り締まるため、最高人民法院、最高人民検察院、公安部は2014年3月25日に『違法な資金集め刑事事件に法律を適用することに関する若干の問題についての意見』(公通字〔2014〕16号)を公布した。これは『違法な資金集め刑事事件に法律を具体的に応用することに関する若干の問題についての最高人民法院の解釈』に次いで公布された重要な法律政策規定である。違法な資金集めに対する行政による認定、社会に公開宣伝することの認定、一般社会による認定、共同犯罪の処理、関連金品の追徴および処理、証拠の收集、民事案件に関する処理、地域を跨ぐ案件の処理等八つの面の問題について、更に明確な規定を設けた。意見の公布は、一般社会が更に違法な資金集めの特徴を把握するのに役立ち、業界を所管する監督管理機関が更に監督・観測・予防・警戒することに役立ち、公安機関・司法機関が正確に法律を適用し、違法な資金集めに対する厳しい取り締まりを行うことに役立つ。

 説明によると、2014年、多部門連合会議は、「検挙と予防を同時に行う」、「防止業務を組み合わせる」という業務の考え方を引き続き行い、宣伝教育を強化し、予防警戒業務を強化し、一般社会の識別能力を高め、個々に自覚させることで違法な資金集めから引き離していくという。今年5月、多部門連合会議は、引き続き各省(区、市)において違法な資金集め撲滅宣伝月活動を集中して行い、 8月から10月に違法な資金集めの疑いがある広告情報の排除・調査・整理活動を展開し、大々的に重大で、地域を超えた事件の処理を推進していく。そして末端レベルに注目し、ポイントをおさえ、調査により整理を促し、連動・協力し、全面的に違法な資金集め防止・取り締まり・処理をより深いレベルで全面的に推し進めるという。

 ( 新華ネットより)

作成日:2014年04月25日