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上海自由貿易区に関する輸入税収政策を財政部が発表

 先日、財政部はウェブサイト上に『中国(上海)自由貿易モデル地区の輸入税収政策に関する通知』を公布した。この通知は、現行の政策の枠組みにおいて、モデル地区内のメーカーおよびメーカー的サービス業に従事する企業が輸入を必要とする機器、設備等の貨物を免税とすると規定している。

 この通知によれば、モデル地区内に登録された中国国内のリース会社または当該会社が設立したプロジェクト子会社は、国の関連機関の承認を経て海外より無積載重量25トン以上で、なお且つ中国国内の航空会社へリースされている航空機を購入することにつき、『航空機輸入に関する増値税政策の調整についての財政部 国家税務総局の通知』(財関税[2013]53号)および『航空機輸入段階における増値税調整に関する問題についての税関総署の通知』(署税発[2013]90号)が定める増値税優遇政策を受けることができることを明確にしている。

 この通知は、モデル地区内のメーカーより生産、加工され、なお且つモデル地区から中国国内に販売される貨物は規定通り輸入段階の増値税、消费税を徴収すると規定している。企業からの申請に基づいて、当該国内販売貨物に対し対応する輸入原材料・部品、または実際の申告状態に基づき関税を徴収する政策を試行する。

 現行の政策の枠組みにおいて、モデル地区内のメーカーおよびメーカー的サービス業に従事する企業が輸入を必要とする機器、設備等の貨物を免税とする。しかし、生活サービス業等の企業が輸入する貨物および法律、行政法規ならびに関連規定により免税しないと明確に規定している貨物を除く。

 この通知は、貨物輸入税収政策を厳格に執行するという前提のもと、特定の区域に保税展示取引の場を設置することを許可するとも規定している。

 上記の輸入税収政策のほか、中国(上海)自由貿易モデル地区の所属する上海外高橋保税区、上海外高橋保税物流園区、洋山保税港区、上海浦東機場綜合保税区は、それぞれ現行の相応する税関特殊監督管理区域における税収政策を執行している。

(中国ニュースネットより)

作成日:2013年10月28日