最高裁は裁判所を指定して特許紛争案を審理できるように
最高裁(最高人民法院)は、『「特許紛争案を審理する際に法律を適用する問題に関する最高裁の若干の規定」修正に関する決定』を4月14日に公布し、4月15日より施行するとした。当該司法解釈は、最高裁は実情に基づいて、裁判所(基層人民法院)を指定して特許紛争案の第一審を審理させることができることを明確にした。最高裁によれば、特許民事紛争案の数が多く、同時に特許民事紛争案の審理能力を具備する裁判所にとって、当該司法解釈は、裁判所がこの種の案件を管轄するために、明確な法的根拠を提供することになるという。
1985年から中国の裁判所が特許審理業務を開始して以来、最高裁は特許紛争案を集中して管轄する措置を行ってきた。即ち各省、自治区、直轄市の人民政府所在地の中級裁判所及び最高裁の指定する中級裁判所が管轄とされた。2001年6月22日に公布された『特許紛争案を審理する際に法律を適用する問題に関する最高裁の若干の規定』(法釈[2001]21号)第2条では、これについて明確に規定している。
中国が特許案件を審理し始めた初期には、特許民事紛争案の数は少なかったため、特許民事紛争案の審理を行う専門知識を具備し、経験のある裁判官は著しく不足していた。こうした状況において、上記の措置の実施は、審理への指導強化、法律適用基準の統一化、専門の裁判官の育成及び審理経験の総括等の面で、充分に重要な役割を発揮してきた。
中国がイノベーション型国家の建設を進めていくに伴い、有効な特許数も大幅に増加し、特許権侵害案件数も増加し、特許権者の権利保護についての司法に対する要望も日々高まってきた。当事者の訴訟提起に便宜をはかり、特許案件の管轄権を更に合理的に配置するため、最高裁は2009年より前後して浙江省義烏市人民法院、江蘇省昆山市人民法院及び北京市海淀区人民法院をテストポイントとして実用新案及び意匠にかかる特許紛争民事案件の審理を承認した。
(法制日報より)
作成日:2013年04月21日