最新法律動向

重病保険業務管理弁法公布-支払能力の低い保険会社は参入不可に-

 中国保険監督管理委員会は、3月20日に『保険会社都市農村住民重病保険業務管理暫定施行弁法』(以下「弁法」という。)を公布し、保険会社が重病保険業務を展開する市場参入と撤退の条件、業務管理等について具体的に規定した。

 「弁法」は、重病保険を取り扱う保険会社に以下の条件を求めている。
1.登録資本が人民幣20億元を下回らないか、最近3年間の純資産が何れも人民幣50億元(健康保険専門会社を除く。)を下回らないこと。
2.健康保険専門会社の前年度末及び最近四半期末の支払能力が100%を下回らず、その他の保険会社の前年度末及び最近四半期末の支払能力が150%を下回らないこと。
3.最近3年間に重大な違法・規則違反行為がないこと。
4.高度な健康保険精算技術を備えていること。
5.医学等専門知識のあるスタッフを備えていること。
6.機能が充実し、独立した健康保険情報管理システム等を備えていること。

 保険会社が競争入札の過程で関連規定に違反し、重病保険業務を展開する過程で3回以上の行政処分を受けるか、規則に違反して手続料を支払い、保険契約に約定されている以外のコミッション又はその他の利益を与えた場合、保険監督管理機関は、当該保険会社を重病保険資格リストから外すとしている。

 「弁法」は、保険監督管理機関が保険市場への監督管理を強化し、サービスの品質及びレベルを向上させることを求めている。保険会社が法に基づいて保険契約の約定に基く賠償を履行させるか、保険金を支払う義務を履行させることを拒んだり、規定に違反して被保険者の情報を漏洩したり、入札又は重病保険業務請負の過程で賄賂、不正競争、虚偽の業務データ及び財務諸表の作成又は提供等の行為があった場合、保険監督管理機関は、関連規定に基づいて厳しく処分するとしている。

(人民日報より)

作成日:2013年03月22日