商標代理業務に関する管理弁法公布-法律事務所が商標代理業務を行えることに-
先頃、国家工商行政管理総局、司法部は連名で『法律事務所が商標代理業務に従事することを管理する弁法』を公布した(以下「管理弁法」という)。管理弁法は、2013年1月1日より、国家工商総局商標局にて届出手続きをした法律事務所は、全て登録商標出願業務、商標登録却下再議業務等、商標局及び商標評価審査委員会が所管する商標代理業務に従事することができるようになることを明確にした。この他、法律事務所は届出することなく管理弁法実施前より従事していた商標の国際登録、商標行政再議、商標権訴訟、商標紛争調停仲裁等の商標代理法律業務に継続して従事できるとした。これは、法律事務所が全面的に商標代理業務に参入し、弁護士による商標リーガルサービスが新たな段階に入ったことを意味する。
管理弁法は、合計5章からなり、それぞれ法律事務所が商標代理業務に従事する範囲及び届出についての要請、法律事務所が商標代理に従事する際の業務規則及び監督管理等の事柄について規定し、法律事務所が商標代理業務に従事するために明確なガイドラインを提供している。
本日、司法部弁護士公証業務司の責任者は、弁護士が知的財産権業務にかかる関連制度を検討・確立することは、『国家知的財産権戦略』が提案した明確な要求であると述べた。来年は、『国家知的財産権戦略』公布・施行5周年にあたる年である。国家知的財産権戦略を確実に実施する上での重要な内容及び実際のステップとして、管理弁法の公布・施行は、弁護士の商標代理業務分野での法的位置付けを確立し、知的財産権代理制度を完備し、知的財産権リーガルサービス及び法的保障を強化し、弁護士業務を更にイノベーション型国家の建設を推し進めることの上で、きわめて重要な意義を有している。
この責任者は、管理弁法は、弁護士が商標代理業務に従事する範囲及び就業規則を明確に規定し、弁護士のサービス分野及び役割発揮空間を更に拡大することに役立ち、日々増加する商標代理リーガルサービスの需要を満足させ、弁護士の知的財産権保護における機能・役割を更に発揮させるだろうと述べた。
法律事務所が届出手続きを行い、速やかに商標代理業務を展開するための便宜を図り、中華全国弁護士協会は、近日中に中国全土において集中的な届出活動を展開する予定だという。
(法制ネットより)
作成日:2012年12月05日