贈賄問題について
Q:当社は、コンサルタント業を経営しているため、講師(当該講師は他社の正社員)を雇い、顧客に対して医療関係のセミナーを開催しています。また、当社の従業員に対する研修も行っております。当社は、こうした講師達に対して支払う報酬の中から所得税を源泉徴収しています。この場合、商業上の贈賄を疑われるリスクが存在するでしょうか。
A:『中華人民共和国不正競争防止法』第8条及び『中華人民共和国刑法』の関連規定に基づけば、経営者がある取引を成立させるために、簿外で密かに相手側企業又は個人へリベートを提供した場合は贈賄とされています。また、法律・法規・規則制度に違反するか、政策規定に違反して利益を手に入れるか、相手に法律・法規・規則・政策・業界ルールに違反した協力又は便宜供与を要求し、関係者に金品か労務費を提供した場合、公平競争の原則に違反するため、商業上の贈賄の疑いを持たれる可能性があります。以上を分析すれば、今回の貴社のケースは、贈賄に該当しないと思われます。
但し、贈賄と認定されるリスクを減少させるため、以下の点にご留意願います。
1.貴社の支払う労務費は合法的で正当な目的のためであり、商道徳及び市場ルールに違反し、公平な競争行為に悪影響を及ぼすことを避ける。また、公平・対等の法原則を遵守し、関係者に提供した労務研修・技術指導・専門家のアドバイス等の行為を基礎として、合理的な対価を支払い、なお且つ健全な財務管理制度を構築する。
2.労務費支払い関連の契約締結方法を制度化し、契約なしか、簿外資金を利用して関係者へ労務等の費目で支払うことをできる限りさける。
3.支払った労務費は、財務会計制度に基づいて、ありのままに帳簿へ記載し、別の帳簿を作成し、その他の名義で記帳するか裏帳簿等を作成してはならない。
作成日:2012年09月24日