医療期間について
Q:会社が合法的なプロセスに基づいて医療期間の「申請条件及びその取得条件」に対し、医療期間を使用する場合の最低日数制限、相応する医療機関のレベル及び医療期間の回数等を含めた明確な規定を行った場合、これは合法でしょうか。
A:『企業従業員の疾病又は業務外負傷の医療期間の規定』は、原労働部(現人力資源及び社会保障部)が公布したもので、企業には、その語句の概念、範囲を含む内容について解釈する権利はないとされています。
貴社がお尋ねの医療期間の長短に関するご質問について、原労働部の上記規定及びその他の法規規則に基づくと、集団契約、労働契約または使用者内部の規則制度は、医療期間の約定が法定基準と同じか、それより長い場合のみが合法で、有効とされています。
医療機関の選択問題については、各地の医療機関、医療条件が不均衡であり、特に従業員の病状も異なるため、貴社が相応するレベルの医療機構を約定するか医療機関を指定した場合、間違いなく従業員の医療機関選択の権利を制限することになり、従業員の経済的負担を高めることにもなると思われます。『中華人民共和国開業医師法』及び関連する規則制度に基づけば、いかなるレベルの医療機関及び医師も、『従業員の労働災害及び職業病による傷害程度の鑑定基準』及びその他の規則制度に厳格に従い、診断及び治療を行わなければならず、従業員も、自らの体の健康のために相応する医療機関を選択して診療を受けるもので、企業は制限してはならないとされています。
また、企業が従業員の診断結果または医療期間について異議がある場合、労働仲裁機構またはその他のルートを通じて救済を受けることが可能です。
作成日:2011年05月26日