固定期間のない労働契約の締結
Q:「固定期間のない労働契約の締結」
当社は2006年6月1日に、ある従業員と2年間の労働契約を締結しました。2008年6月1日に、また2年間労働契約を更新いたしました。当社では、『労働契約法』に基づくと、固定期間のある労働契約を連続して2回締結した後、固定期間のない労働契約を締結しなければならないと規定されていることを把握しております。2010年5月31日に労働契約が満了した後、当社は、当該従業員と固定期間のない労働契約を結ばなければならないでしょうか。固定期間のない労働契約を締結しなかった場合、当社は、どのような法的処罰を受けるでしょうか。
A: 現在のところ、貴社は、当該従業員と固定期間のない労働契約を締結する必要はありません。『労働契約法』第97条に基づけば、「本法施行以前に既に法に基づいて締結され、かつ本法施行の日に存続する労働契約は継続履行される。本法第14条第2項第3号に規定される固定期間のある労働契約の連続締結回数は、本法施行後に更新された固定期間のある労働契約を更新したときから起算する。……。」と規定されています。したがいまして、貴社と当該従業員が固定期間のある労働契約の連続締結回数は、2008年1月1日から起算されるべきものと思われます。貴社が2008年6月1日に労働契約を更新した時は、1回目の固定期間のある労働契約と見なされます。2010年6月1日に、固定期間のある労働契約を更新した場合、2回目の固定期間のある労働契約として計算され、この労働契約が満了した場合、貴社は固定期間のない労働契約締結の問題に直面することになると思われます。
当該従業員が、固定期間のない労働契約締結の条件に適合し、なお且つ固定期間のない労働契約の締結を要求していながら、貴社が固定期間のある労働契約しか締結しなかった場合、『労働契約法』第82条の規定に基づき、貴社は固定期間のない労働契約を締結しなければならなくなった日から起算して、毎月当該従業員に2倍の賃金を支払わなければならないとされています。
作成日:2010年07月19日