法律相談Q&A

訴訟時効に関する問い合わせ

Q:訴訟時効を既に過ぎた場合、債務者に対して債務の履行を要求することができますか。
A:債務訴訟時効を既に過ぎた場合、債権者は以下の2通りのルートのうち一つを選択して、債務者に対し債務履行を要求することができると思われます。
①債務者に対して直接、債務の履行を要求する。債務者が債務の履行を希望するか又は義務履行に同意する意思表示をした場合、債務者は訴訟時効満了を理由として抗弁を行うことはできません。
②人民法院にて訴訟を起こし、債務者に対して債務の履行を要求する。このような方式によれば、もし、債務者が一審期間において訴訟時効に対する抗弁を行わない場合、法院は訴訟プロセスに照らして正常な審理を行い、訴訟時効の規定を釈明したり、自発的にこれを適用したりすることはなく、債権者の訴訟請求を棄却する判決を下すことはないと思われます。債務者が一審期間において訴訟時効に対する抗弁を行った場合、法院の審査を経て確かに訴訟時効を過ぎていることが確認されれば、法院は債権者の訴訟請求を棄却する可能性もあると思われます。
Q:督促通知又は督促公告により訴訟時効を中断することができますか。
A:一般的な状況において、債権者又はその代理人が、期間到来債務にかかる支払督促状を債務者に発行することにより、訴訟時効を中断する効力を生じさせることができます。支払督促状が将来的な訴訟において訴訟時効を中断させる証拠となることを保証するため、督促状の作成及び発送にあたっては、以下の点にご注意いただく必要があります。①支払督促状には、期間到来に関わらず未履行である債務について詳細な記述がなければならず、なお且つ債務者に対し、明確な返還要求をする内容でなければなりません。②郵送により送達する方法を採用する場合、送達確認書を取得できるEMS方式を採用することをお勧め致します。より無難な方法としては、公証送達との方式を採用して郵送する方法もあります。即ち、公証機関の公証員と共に支払督促状を郵送し、公証機関から公証書を発行してもらうと同時に、郵送後、郵送機関から送達確認書コピーの提出を受け、これを時効中断の証拠とする方法です。
現在のところ、最高人民法院の司法解釈によれば、債務者が行方不明である場合の支払督促公告ならびに元の債権銀行が発行した、債務督促内容を含む債権譲渡公告における訴訟時効中断の効力に対して明確に規定しております。上記2とおりの状況を除く支払督促公告が訴訟時効を中断させる効力を生じることができるか否かについて、現在のところ定論はなく、裁判官の自由裁量に委ねられているのが現状です。

作成日:2009年08月27日