食品生産経営許可証に関する問い合わせ
Q:2009年6月1日に『食品安全法』が施行された後は、食品衛生許可証は使用しないのでしょうか。食品生産経営企業は、どのような許可証取得手続きを必要となるでしょうか。具体的な手続きを教えてください。
A:『食品安全法』施行後、衛生部門は食品生産経営企業に対し「食品衛生許可証」の発行をしないことになりました。国は、食品生産経営について、食品生産、流通、飲食サービスの3つの段階に分けて監督管理を実施し、食品生産企業については、品質監督管理部門が「食品生産加工許可証」を統一して発行し、食品流通企業については、工商管理部門が「食品流通許可証」を発行し、飲食サービス企業については、食品薬品監督管理部門が「飲食サービス許可証」を発行します。関連部門への問い合わせの結果、現在のところ、一部の地域では上記3種類の許可証の申請受理を開始しており、許可証の具体的な手続きについては、現在のところ草案段階にある『食品安全法実施条例』、『食品流通許可証管理弁法』及び『飲食サービス許可管理弁法』などの法規による詳細規定が待たれるところです。
食品生産企業、流通企業、飲食サービス企業について、2009年6月1日『食品安全法』実施前に既に「食品衛生許可証」を取得している場合には、当該許可証は有効期間内において、引き続き有効となります。有効期間満了の際に、品質監督管理部門、工商管理部門及び食品薬品監督管理部門において、それぞれ「食品生産加工許可証」、「食品流通許可証」及び「飲食サービス許可証」の交換交付を受けることになります。
食品生産許可を取得した食品生産者が、その生産場所にて生産する食品を販売する場合、「食品流通許可証」を取得する必要はなく、飲食サービス許可を取得した飲食サービス提供者が、その飲食サービス提供場所において自らが加工した食品を販売する場合には、「食品生産加工許可証」及び「食品流通許可証」の取得は必要ないとされております。
作成日:2009年08月27日