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中国 刑法を修正 死刑該当13罪名を取消

刑法修正案(八)は、第11回全人代常務委員会第19回会議により2月25日に可決、5月1日より施行された。今回の刑法修正のポイントの1つは、近年適用されていなかったか、基本的に適用されていない13項目の経済性非暴力犯罪に対する死刑の適用を取り消したことが挙げられる。

今回死刑を取り消された13項目の罪名は以下のとおり。

1.文物密輸罪
2.貴金属密輸罪
3.希少動物・希少動物製品密輸罪
4.一般貨物・物品密輸罪
5.領収書詐欺罪
6.金融証憑詐欺罪
7.信用状詐欺罪
8.増値税専用インボイスの虚偽発行による輸出税還付金・消込み詐取罪
9.増値税専用インボイスの偽造・販売罪
10.窃盗罪
11.犯罪方法伝授罪
12.考古学遺跡・古墳窃盗罪
13.旧人類化石・旧脊椎動物化石窃盗罪

全人代法律委員会は、中国の刑罰は総体的に犯罪を処罰し、犯罪者を更生させ、犯罪を予防・減少させるという必要性に適応できなければならないと認識している。しかし、これまで実際の法執行においては、死刑という重すぎる刑罰の一方で死刑以外の刑罰が軽すぎるという問題が存在していた。これまで刑法により死刑として規定されていた罪名は68項目にも上っているため、適切に減少させることができると思われる。中国の現在の経済社会発展の実情に基づいて、経済性非暴力犯罪において適切に死刑の適用を取り消しても、中国社会の安定と治安に悪影響を及ぼすとは考えられない。

修正後の刑法は、特別と見なされる人々による犯罪について次のとおり具体的な規定を設けている。審理・判決の際に既に満75歳に達した者に対して死刑を適用しない。但し、特に残酷な手段を用いて他者を死亡させた場合は除外する。

中国ニュースネットより

作成日:2011年06月01日