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最新:通関地37箇所がトランジットビザ免除対象に! -NEW-

   2024年7月15日、中国国家移民管理局より、鄭州新鄭国際空港、麗江三義国際空港、磨憨鉄道港など3ポートが144時間トランジットビザ免除政策の適用ポートとして追加される事が発表されました。また、144時間通過ビザ免除の滞在範囲に河南省全域及び雲南省の麗江市、玉渓市、普洱市等の8都市(州)が追加されました。
   そこで弊所は今回、各外国籍の皆様にご参考いただけるよう、この144時間トランジットビザ免除政策について以下に簡単に解説いたします。

1.特定の通関地からの入国が144時間ビザ免除の対象に
   現時点で、中国ではすでに北京、天津、石家庄、大連、上海、南京、杭州、広州、深セン、青島、重慶など37港(今回は3港増加)で144時間トランジットビザ免除政策が適用されており、アメリカ、カナダ、日本、韓国、シンガポールなど54カ国が適用対象となっています。
   つまり、上記54カ国の外国籍者は、一時滞在における活動が144時間を超えない範囲であれば、中国にノービザで入国することができるということを意味しています(144時間は中国入国翌日0時から起算する)。また、中国との相互ビザ免除協定が締結されているか、中国に一方的なビザ免除政策がある場合は、その規定に従うことになります。
   外国籍者は指定された通関地から中国に入国しなければ144時間トランジットビザ免除政策を受けることができず、その他通関地からの入国はビザ免除政策の対象とはならないことに注意しなければなりません。

2.トランジットビザ免除で満たす必要がある、その他特定条件
   外国籍者が144時間トランジットビザ免除政策を享受するには、54カ国いずれかの国民であること、及び特定の通関地から入国するという条件を満たす以外に、以下の条件を満たしている必要があります。
(1)144時間以内の日付と座席が確定した第三国(または地域)行きの乗り継ぎ旅程チケットまたは関連証明書を所持している。
(2)本人の国籍を証明できる有効なパスポート(残余有効期間が3カ月以上)を所持している。
(3)中国ビザ機関のビザ拒否スタンプがない。5年以内の不法出入国、不法居留、不法就業記録などがない。
   注意が必要なのは、申請者は上記(1)の乗り継ぎ旅程チケットを所持している必要がある、という点です。つまり、当該外国籍者は直接出発国(または地域)に戻るチケットではなく、第三国(または地域)へのチケットを中国に入国前に購入していなければ、144時間トランジットビザ免除を申請することができません。

◆外国籍者の注意事項
(1)144時間のトランジットビザ免除者の中国滞在は、ビザ免除で許可された滞在時間である144時間を超えてはならず、また、その間の活動は指定された区域内に限られること、指定されたトランジット港から出国することが求められており、期限を超えた滞在、及び指定滞在範囲を超えた場合、出入国国境検査機関または地方公安機関による処罰を受ける可能性があります。
(2)中国国内で宿泊する場合、ホテル宿泊かそれ以外か(自己所有、賃貸などを含む)に関わらず、法に基づく宿泊登録が必要となります。但し、外国籍者が中国国内のホテルに宿泊する場合は、ホテルが宿泊登録を行ってくれます。
(3)144時間トランジットビザ免除の申請資料と手続きは中国大陸の各地域で差異があり、トランジット滞在時間と滞在地域範囲に対する要求も異なっている可能性があります。各日本籍者及びその他外国籍者の皆様は、旅程中のトラブルを避けるため、中国入国前に、入国場所の国境検査部門に確認を取っておくとよいでしょう。

作成日:2024年07月17日