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どのような人が訪日5年マルチビザを取得できるのか -NEW-

   日本が2022年10月に外国人の入国制限を徐々に緩和して以降、旅行、家族訪問、ビジネスで日本を往来する外国人や帰省者が徐々に増えています。3年ぶりの5年マルチビザの発給も再開され、期限が有効な訪日5年ビザなども継続して使用できることが確認されています。
   最長5年のマルチビザを取得すれば、ビザを取得する前にホテルや航空券を事前に予約する必要や、入国地の制限もなく、5年間のビザ有効期限内でいつでも日本に入国することができます。では、全ての人が訪日5年マルチビザを取得できるのでしょうか。どのような要件があるのでしょう。今回は、来日を考えている多くの人が抱くいくつかの疑問点について、簡単に紹介します。

1.全ての人が5年間の訪日マルチビザを申請できるのか?
   原則として、5年間の訪日マルチビザは高所得者層を対象としており、主に年収50万元以上の高所得者が対象となります。申請者は通常、現職証明書、バンク・フロー(賃金項目を表示)、納税証明書など、収入状況を証明する資料の提出を領事館から要求されることを留意する必要があります。在中日本大使館、上海や広州などの各日本領事館では、申請者が提出した証明資料に対する要求がそれぞれ異なる可能性があるため、事前に大使館および各領事館に確認するようお勧めします。

2.5年間の訪日マルチビザ申請は旅行目的に限るのか?
   5年マルチビザ申請を旅行目的に限るという必要性はなくなり、ビジネス、家族や友人の訪問などを目的とすることが可能です。ビジネス、家族や友人の訪問を目的とした場合は、ビジネスや家族訪問についての関係資料を担当職員に提出して審査を依頼することで、申請が通過しやすくなる可能性があることが分かっています。

3.自己の収入が条件に満たない場合、親族の書類で手続きできるか?
   自己の収入が申請条件に満たない場合、申請時に親族と一緒に手続きをするか、ビザ取得要求にかなっている親族が先にビザを取得し、その後、要求に満たなかった親族が付属ビザを取得するという方法があります。
   ここでいう親族とは、申請者本人の直系親族、即ち配偶者、両親、子供でなければなりません。2023年2月21日から、申請者の配偶者の両親はこの政策によって5年マルチビザ取得ができなくなっています。

4.ビザ申請の際、個人が資料を提出して申請できるのか?
   原則として、ビザ申請は資格ある代理機関が申請書を提出しなければならず、個人が自ら申請書を提出することはできません。なお、在中日本大使館および各地領事館は、特定の代理仲介機関または旅行代理店を指定しビザ申請を代行する場合がありますので、それぞれ現地の要求に沿って申請することが必要です。

5.マルチビザ取得後、日本に最長何日滞在できるのか?
   3年マルチビザでの最長日本滞在日数は30日であるのに対し、5年マルチビザの1回あたりの最長滞在日数は90日ですが、毎年の合計滞在日数は180日を超えてはなりません。また、最初にビザを申請してから3ヶ月以内に日本に行く必要があり、一度目の訪日滞在可能日数は15日以下であることに注意する必要があります。

作成日:2023年03月01日