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「コロナ陽性」者はいつ職場復帰できるか?

   新型コロナの防疫措置緩和対策「20条」および「新10条」の施行後、中国国内で全国的に爆発的なコロナ感染が見られ、日本企業でも従業員の大規模な感染により、労働力不足が深刻化しています。今回は、どのように感染者の症状回復を判断し、ふさわしく職場に復帰させることができるかについて、以下に簡単にご紹介いたします。

1. 一定の条件を満たせばPCR・抗原検査結果を提供できなくても職場復帰可能
   現在いくつかの地方政府では、従業員にPCRや抗原検査の結果を要求せずに職場復帰対応を進めています。従業員が職場復帰の条件を満たしているかをどう判断するかについて、企業は北京、広州、石家荘などの省市の事例を参考にし、従業員が以下の条件を満たしていれば職場復帰が可能であると考えることができます。
(1)自宅隔離7日間終了時に、解熱剤を使用せず24時間以上発熱がなく、その他の症状も改善している場合。
(2)軽症者が3日以上平熱を保ち、呼吸器症状が明らかに改善(喉の痛み、咳が睡眠に影響しない)した場合、基本的に回復したとし、隔離を解除し職場復帰できる。
   ただし、各地方政府によって要求が異なるため、実施前に事前確認されることをお勧めします。

2.職場復帰前後に企業がするべき準備
   かなり多くの従業員が新型コロナに感染している現在の非常事態において、従業員の職場復帰は急務となっています。感染者のスムーズな職場復帰と企業の業務安定のため、企業は従業員の職場復帰前後にふさわしい準備が必要です。
(1)防疫用品や適切な防護策の準備
   企業としてマスク、消毒用品、抗原検査キット、薬などの防疫用品の準備をしておくことをお勧めします。またマスク着用の義務付け、1メートル以上のソーシャルディスタンス、対面での会話を避ける、屋内外の不要不急の集まりの中止(レストランでの会食など)、室内換気など、日常的な防疫対策も実施し、企業内での感染拡大を可能な限り回避することができます。
(2)従業員の職場復帰の基準設定
   従業員の復帰基準は、従業員の利益にかかわる切実かつ重大な問題であるため、企業は可能であれば労働組合、従業員との協議など民主的なプロセスを踏み、労働組合、従業員に意見や提案を求めるようお勧めします。 また協議と協議内容を保全するため、あらかじめ弁護士と企業、労働組合、従業員の代表が共に会議(オンライン会議など)で協議し、職場復帰の基準についての書面文書を作成するとよいでしょう。

日系企業へのアドバイス
   現在、重慶市、浙江省、安徽省蕪湖市などが、無症状・軽症例は良好な防疫措置の下、職場への復帰を進めることができることを相次いで発表しています。 まだ同様の規定を設けていない他の省・市については、無症状や軽症の従業員を職場復帰させることができるかどうか、今のところ不明確です。明確な規定がない場合、企業が事前に政府部門と協議交渉し、政府部門の見解に明確に反しない場合は、労働組合と検討した上で従業員の同意を得て、ふさわしい防疫措置を講じることにより、職場復帰を進めることができます。
   また、コロナ感染従業員の増加により、注文を履行できない、又は履行できないことが想定される場合、取引を果たせなくても契約違反とみなされないよう、コロナ禍における企業の現状をメールまたはビジネスレターで詳細に説明し、クライアントの理解を得ることもとても重要です。

作成日:2022年12月22日