『民法典』施行開始に伴う新たな司法解釈
2020年12月30日から31日にかけ、最高人民法院より『民法典』に関連する民事、商事、知的財産権、訴訟執行等の司法解釈が新たに計118件公布されるとともに、従前施行されていた『担保法』、『契約法』、『物権法』等の民商事関連の司法解釈及び規範性文書116件が廃止されました。
ご存じの通り、『民法典』は2021年1月1日をもって正式に施行されています。これに伴い、従前において企業の生産経営、商業取引の根拠とされてきた『契約法』、『物権法』、『担保法』、『民法総則』等の関連法律及び司法解釈が廃止されました。
企業と切実に関わる問題を解決するため、最高人民法院では新旧法の法律適用の移行に関する問題、民商事取引における担保、物権、労働紛争等の問題について、いずれも最高人民法院による新たな司法解釈、『「民法典」の時間効力の適用に関する若干の規定』、『「民法典」の適用にかかる担保制度に関する若干の規定』、『「民法典」物権編の適用に関する解釈(1)』 等が公布されました。うち、『「民法典」の適用にかかる担保制度に関する若干の規定』では、実際に発生することの多い企業の法定代表者が法定の決議プロセスを経ずに行った対外的な担保提供や、企業間の相互担保提供の効力の問題について明確に規定し、企業の生産経営、担保取引への強力なガイドラインとなっています。このほか、『民法典』及び関連司法解釈の一部規定には、一般個人の日常生活、婚姻、相続等に関する内容もあります。
弊所では今後、新たに公布、廃止された司法解釈を整理して表にまとめ、また日系企業向けの関連セミナーも開催していくことを予定しております。企業の皆様からも、ご質問やお問い合わせを随時お寄せいただければと存じます。
作成日:2021年01月04日