隔離不要? 日本「超短期」滞在にかかる入国の新政策
新型コロナウイルスの影響により、国や企業の重要ビジネスプロジェクトの商談のために日本渡航が必要であっても、日本入国後と中国に戻った後の両方で14日間の隔離要求があることにより、極めて重要な国際間のビジネス往来も、当面は見送らざるを得ない状況となっています。また、感染防止措置の隔離要求は、業務のために日本への渡航を必要とする中国人にも多くの不便をもたらしています。
最近、国際ビジネスを促進するため、日本政府により国外からの日本渡航に関する新政策が相次いで打ち出されていることが報道されています。10月1日からすでに、日本では短期のビジネス目的の渡航者、家族帯同者、留学生等の中長期ビザの保持者に対する入国制限が緩和されています。また10月22日には、再度新たな政策が公布され、11月中旬より、72時間以内の「超短期」滞在について条件付きで国外のビジネス関係者の入国を受け入れるとしています。これが近く日本に短期間滞在して業務を行う予定のある中国人ビジネス関係者にとり、朗報となることは間違いありません。
1.「超短期」入国措置とは
10月22日、日本政府は中国、韓国等の約30の国や地域のビジネス関係者を対象に、条件付きで72時間以内の超短期滞在にかかる入国について隔離は不要とする調整を行っていることを公表しました。
2.「超短期」入国の条件
① PCR検査の陰性結果(72時間以内のもの)を保持している。
② 日本国内で公共交通機関を使用せず、人通りの多い場所へは行かないことを誓約する。
③ 詳細な行動計画を提出のうえ、活動範囲は登記した業務区域内及び居住区域内のみに限る。
→上記の条件を満たせば、14日間の隔離が免除されます。
3.「超短期」入国の実施時期及び対象
この政策は早ければ11月中旬にも正式に実施される見込みです。
日本政府がビジネス往来を開放すると決定した30の国や地域には、感染が比較的落ち着いている中国、台湾、韓国のほか、依然感染流行が深刻な米国やインドも含まれています。ただし、各方面への配慮から、日本政府では政策開放の範囲を計画的に縮小するとともに、規定を厳格に守って外国からのビジネス関係者の入国を受け入れるとしています。具体的にどの国や地域のどのような対象に対して政策が開放されるのかは、日本政府が各国各地の感染流行状況に基づき最終的に判断することとなります。
作成日:2020年11月11日