会社の抹消・休眠・不動産処理

「ブラックリスト企業」でも登記抹消手続きは可能

   実務において、中小規模の日系企業では経営管理の不行届きにより、現地従業員がいなくなった現地法人が放っておかれたままになっていることがあり、そのような現地法人が政府機関により「ブラックリスト」に登録されるということもしばしばあります。この場合、海外子会社の清算・抹消証明が未取得であることにより、日本の本社に面倒をもたらすということもありえます。以下に「ブラックリスト企業」の清算・抹消に関する知識をご紹介いたしますので、ご参考ください。

1.法律上、ブラックリストに登録されたり、営業許可証を取り上げられた企業でも、企業の主体資格は依然として存在し、株主の義務が免除されることはありません。ブラックリスト企業が適法に清算・抹消の手続きを済ませた場合にのみ、会社の主体資格が消滅し、株主の義務は果たされたものとみなされます。
2.ブラックリスト企業であっても、清算・抹消の手続きを行うことは可能です。先行してブラックリストからの除名等の関連手続きを行えば、正常な清算・抹消の手続きに入ることができるようになります。
3.ブラックリスト企業によっては、財務帳簿や許可証が全て揃っていないという場合があります。そのような特殊な状況でも、適法な手続きを取り政府機関への説明、交渉を行っての解決を試みることは可能です。
4.ブラックリスト企業を放置したまま長期間が経過すれば、未納税金の延滞金が増加し続ける等、清算・抹消にかかるコストはますます増大します。より長い期間が経過してコストが嵩むことを避けるため、早目の対処をお勧めいたします。

作成日:2020年08月27日