外資安定政策と往来の促進
8月5日、国務院弁公庁より『外資安定化の取組みをいっそう適切に行うことに関する意見』として、計15項目の外資貿易を安定させるための措置が公布され、税金・費用の引き下げ、金融支援、輸出信用確保等、いずれも外資振興を図るものとなっています。このうち、第11項目の外国籍のビジネス従事者が訪中するにあたっての利便性向上の取組みは、新型コロナウイルス対策期間にある駐在員にとり特に有益な内容となっており、国務院レベルで初めて、「常駐する外資系企業の中国帰還を優先的に取り計らい、航空国際便等を増便する」ことが明確に打ち出されました。このことは、中国が駐在員の訪中に対する「規制」を緩和する動きといえます。
現在、駐在員はもと取得していた有効な居留許可証で中国に入国することはできず、招聘状を申請し、訪中ビザを取得することが必要とされ、手続きは繁雑であり、審査認可には1ヶ月から長ければ3ヶ月もの時間を要します。今回公布された意見が各地で具体的に実行されることにより、申請手続きが簡素化され、審査認可の所要時間が数週間に短縮されることになれば、駐在員にとり大変便利になります。
作成日:2020年08月13日