史上最も厳しい『食品安全法実施条例』の公布
●国務院が改正『食品安全法実施条例』を公布、2019年12月1日より施行
■主な内容
1.「個人レベルの処罰」を増設
食品メーカー等の事業者が『食品安全法』の規定に違反した場合、『食品安全法』所定の処罰のほか、以下のうちいずれかの事由があった場合、当該事業者の法定代表者、主要責任者、直接責任を負う主管者その他の直接の責任者に対し、前年に当該事業者で取得した収入と同額以上その10倍以下の罰金を科す。
①故意による違法行為の実施
②悪質な違法行為
③違法行為に起因する重大な結果
2.食品生産経営、監督管理、法的責任の3章が大幅に修正された。
■留意点
日系食品メーカーや関連の責任者は、当該条例を十分に注目し、自社の実情を踏まえた管理体系の整備を行い、食品の安全にかかるリスクの防止とコントロールに有効な措置を取ることをお勧めいたします。
作成日:2019年12月13日