商務部『商務信用合同懲戒対象リスト管理弁法』を公布
●今年7月17日、商務部が『商務信用合同懲戒対象リスト管理弁法』を公布、市場主体が享受すべき適法な権益、中国資本と外資を同等に扱うことが保障された。
■ 主な内容
1.懲戒リスト認定の根拠:商務分野における行政罰、行政上の強制、行政上の検査等の面において、市場主体の信用状態に関する情報、裁判、その他規定により認定の根拠とすることのできる情報を反映させます。
2.懲戒リストの情報には、次のものが含まれます。
・主体に関する基本情報。
・リスト登録の事由、違法信用失墜行為の事実、認定企業・組織、認定根拠、認定日、有効期間、法的文書等。
・関連する主体の合同懲戒、信用修復、リストからの除外に関する状況。
■ 留意点
今回、管理弁法が公布されたことにより、ビジネス環境が更に改善された反面、企業に違法や信用失墜行為が存在すれば、重点監督検査の対象に挙げられ、サプライヤーとして政府調達活動に参加することを制限され、株券の発行やM&A、再編等に影響が出る等、より多くの不利な措置や制限を受ける可能性があります。このため、企業の信用に不良記録が残り、深刻な結果がもたらされることを回避するため、企業の経営においてはコンプライアンスをいっそう重視することが必要となります。
作成日:2019年08月19日