『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定(意見聴取稿)』発表
●『商標登録出願行為の規範化に関する若干の規定(意見聴取稿)』の発表で、「悪意の出願」や「大量出願」等の行為への処理を規定。
<主な内容>
(1)正しくない商標登録出願行為について、その類型を列挙する方式で規定した。そのような行為には主に、信義則に違反し、他人の適法な権益を侵害し、市場経営秩序を乱す商標登録出願行為等がある。
(2)正しくない商標登録出願行為の法的結果を明確に示した。『商標法』、『商標法実施条例』の規定に基づく処理することを除き、情状によって法による懲戒措置を取ることもできる。
<留意点>
中国投資市場における外資拡大に伴い、中国政府は外資分野のビジネス環境への改善を続け、外商投資企業の知的財産権を保護する活動を行っています。商標出願の規範化等の知的財産権に関する規定の公布により、外資系企業にとってより公平で魅力ある投資環境が造られていくことが期待されます。
作成日:2019年02月19日