特殊労働時間制の審査認可にかかる青島市人力資源社会保障局の 管理弁法の印刷・発行に関する通知
- 制定発行機関:青島市人力資源社会保障局
- 公布日:2016年7月7日
- 番号:青人社発[2016]9号
- 索引番号:00511815500020020160108
- 制度性文書登記番号:QDCR-2016-012006
各区(市)人力資源社会保障局、各関係機関 御中
青島市の特殊労働時間制に審査認可と管理を更に制度化するため、関連する法律、行政法規の規定に基づき、青島市の実情を踏まえ、ここに当局は『特殊労働時間制の審査認可にかかる青島市人力資源社会保障局の管理弁法』を制定し、諸君に印刷発行する。真剣かつ徹底して実施するよう要請する。
青島市人力資源社会保障局
2016年6月20日
特殊労働時間制の審査認可にかかる青島市人力資源社会保障局の管理弁法
第一章 総 則
第1条 青島市の雇用者に対して特殊労働時間制の管理業務を実施することを更に制度化し、労働関係の調和と安定を促すため『中華人民共和国労働法』、『中華人民共和国労働契約法』、『従業員の勤務時間に関する国務院の規定』等の法令に基づき、青島市の実情を踏まえ、本弁法を定める。
第2条 青島市の行政区域内の企業、個人事業者、民間非営利事業者(以下「雇用者」と総称する。)が特殊労働時間制を実施する場合、本弁法を適用する。
国、山東省の青島における支部で雇用者に特殊労働時間制を実施する場合、国及び省の関係規定に基づいて取り扱う。
第3条 本弁法にいう特殊労働時間制には、不定時労働時間制と総合労働時間制が含まれる。
不定時労働時間制とは、雇用者が生産の特徴、業務の特殊な必要性又は職位職責範囲の関係で、標準労働時間制が実施できない場合に採用する固定された勤務時間のない労働時間制を指す。総合労働時間制とは、雇用者が業界の特徴又は季節等の自然条件の制限を受け、労働者に連続して作業を手配する必要があるため、一定の周期において労働時間を総合的に計算する労働時間制を指す。
第4条 雇用者が労働者へ特殊労働時間制の職位での勤務を手配する場合、事前に労働者と協議して合意し、なお且つ集中勤務、集中休憩、交代での代休取得、弾力性のある勤務時間等の適切な方法を採用し、従業員の休暇休憩の権利と生産任務の完了を確保し、従業員の身体の健康を保障する。
第5条 雇用者が特殊労働時間制を実施する場合は、県級以上の人力資源社会保障行政機関の審査認可を受けなければならない。審査認可管理は順法、制度、高効率の原則に基づき、雇用者と労働者双方の合法的な権益を維持・保護しなければならない。
第二章 管理権限と申請条件
第6条 特殊労働時間制の審査認可管理は、市、区(市)2級の人力資源社会保障行政機関が実施を組織する。うち、市に属する雇用者及び市南区、市北区、李滄区の外商投資企業、台湾・香港・マカオの投資企業、青島市外に本社のある企業と青島駐留部隊に所属する雇用者は、青島市人力資源社会保障行政機関が責任を負う。その他の雇用者は、経営地所在地区(市)の人力資源社会保障行政機関が責任を負う。
第7条 雇用者が特殊労働時間制の実施にかかる次の条件に適合する場合、特殊労働時間制の実施を申請することができる。
(1)法に基づいて整った労働契約制度、労働協約制度、休暇休憩制度を備え、法に基づいて社会保険、労働雇用制度に加入し、出勤記録が完全で、労働ノルマが合理的であること。
(2)法に基づいて整った賃金支給と分配制度を確立し、国、山東省、青島市の賃金支給等の関係規定を実行し、法に基づいて労働報酬を支給できること。
(3)法に基づいて労働雇用届出及び賃金ガイドライン実施案(賃金団体交渉)を届出ており、情報が完全で正確であること。
(4)法に基づいて整った労働安全衛生制度を確立し、労働安全衛生施設と条件が国の定めた基準に適合し、国、省の女子従業員及び未成年従業員の特殊保護の規定を履行していること。
(5)法に基づいて労働者の人格と尊厳及び安全健康、休暇休憩の権利を維持保護し、暴力、脅迫又は違法に身柄の自由を制限する手段で労働者へ特殊労働時間制の実施を強制してはいないこと。
第三章 職位の範囲及び規定
第8条 雇用者は、次の職種又は職位の者に不定時労働時間制を実施することができる。
(1)会社の経営管理にかかる決定、指揮等に責任ある指導的職責の高級管理職員。董事長、総経理、副総経理、董事、監事及び『会社法』の定めに適合する、その他の高級管理職員。
(2)年俸制を実施するか、雇用者へ実際に支給する年間賃金額が青島市従業員の前年度の平均賃金の3倍以上の場合で、なお且つ自ら勤務、休憩時間を手配できる管理職。
(3)臨機応変に勤務し、労働者が業務上の必要性から時間を手配する必要のある外勤、販売促進、運送、積卸、長距離輸送等の特殊な業務形態の職位。
(4)労働者が自ら勤務時間を手配でき、出勤管理の要求がない技術、研究開発、創作等の職位。
(5)その他、不定時労働時間制を実施することがふさわしい職位。
第9条 不定時労働時間制を実施する労働者に対し、雇用者は標準労働時間制に基づいて合理的に労働ノルマ又は考査基準を確定し、労働者の合理的な休暇を確保する。賃金は、雇用者が本社の賃金制度と賃金分配弁法に基づき、労働者の実際の勤務時間で労働ノルマを計算し、支給する。
第10条 雇用者は、次の職種又は職位の者に総合労働時間制を実施することを申請することができる。
(1)交通、鉄道、郵政、電信、航空、電力、石油、金融等の業界において、作業の一部を中断することにより公共の利益に影響を及ぼす職位。
(2)地質及び資源探査開発、建設、製塩、製糖、旅行、漁業、海運等の業界において、一部季節、資源、環境及び自然条件に制限を受けるため集中して作業を行う必要のある職位。
(3)飲食、宿泊、卸売、小売、家政サービス業等の業界、業務の性質の特殊性から、総合労働時間制を実施する必要のある職位。
(4)生産経営が季節及び自然条件の制限を受け、生産任務が不均衡で、繁忙期と閑散期が明らかな会社の前線の職位。
(5)その他、総合労働時間制を実施することがふさわしい職位。
第11条 総合労働時間制を実施する条件に適合する職位に対しては、原則として週、月又は四半期を周期として勤務時間を総合的に計算する。会社の生産経営が季節又は繁忙期と閑散期の影響を受けるのが明らかな勤務職位は、実情に基づいて半年又は一年を周期として勤務時間を総合的に計算することができる。
第12条 総合的に計算している周期において、総合労働時間制を実施している労働者の任意の一日、週の実際の勤務時間は8時間、40時間を超えることができるが、総合的に計算している周期においての実際の勤務時間の総和は、法定の基準勤務時間と基本的に同じでなければならず、超過部分は勤務時間を延長したものと見なす。
第13条 総合労働時間制を実施する労働者の、平均月延長勤務時間は、36時間を超過してはならない。第三級以上の体力労働強度の勤務職位、1日の最長勤務時間(正常な勤務時間と延長勤務時間を含む。)は11時間を超えてはならず、1週間に少なくとも1日休憩がなければならない。
第14条 総合労働時間制を実施する場合、雇用者は着実に労働者の出勤記録をつけ、月ごとに労働者へ出勤状況を確認しなければならない。
第15条 労働時間制を実施する労働者は、総合的に計算している周期において法定基準勤務時間を超える部分について、雇用者は日又は時間賃金の150%を下回らない基準で時間外勤務賃金を支給しなければならない。雇用者が法定祝祭日に勤務を手配した場合、別途日又は時間賃金の300%を下回らない基準で時間外勤務賃金を支給しなければならない。
第16条 雇用者と総合労働時間制を実施する職位で勤務する労働者が労働契約を解除又は終了するとき、総合的に計算する周期が満了していない場合、その時間外勤務賃金報酬は、次の状況に基づいて処理する。
(1)雇用者が労働契約の解除を提起するか、労働者が『中華人民共和国労働契約法』第38条の規定により労働契約の解除を提起する場合、労働契約の解除日が周期の最終日に、法定基準勤務時間を超える時間外勤務賃金報酬を支給する。
(2)労働契約が終了し、労働契約の終了日が周期の最終日の場合、法定基準勤務時間を超える時間外勤務賃金報酬を支給する。
(3)労働者が労働契約の解除を提起し、雇用者が労働者と協議を行い、労働者の法定基準勤務時間を超過した時間外勤務時間に対して集中的に休憩を手配することができる場合、集中して休憩を手配している期間は、規定に基づいて賃金を支給し、別途時間外勤務賃金報酬は支給しない。協議が成立しなかった場合、法定基準勤務時間を超過した時間外勤務賃金に対し報酬を支給しなければならない。
第17条 特殊労働時間制を実施した労働者が年次有給休暇の条件に合致する場合、雇用者は年次有給休暇を手配しなければならない。
第四章 特殊労働時間制の審査認可
第18条 特殊労働時間制の審査認可には、インターネット諮問サービスを実施する。関係会社は、申請前に青島市人力資源社会保障ネットに当該会社の名称、特殊労働時間制職位等の具体的な情報を入力して諮問することができる。関係管理機関は、適時正確に回答しなければならない。
第19条 雇用者は、次の書類を提出しなければならない。
(1)雇用者特殊労働時間制実施申請表(付属書類1)
(2)雇用者特殊労働時間制実施申請報告書。申請報告書には、不定時労働時間制又は総合労働時間制を実施する詳しい理由、職位名、職位職責、勤務の特徴及び労働者の労働時間の管理方法、休暇休憩の手配、賃金レベル、賃金構成と賃金支給規定を明記しなければならない。
(3)雇用者特殊労働時間制実施申請従業員名簿(付属書類2)
(4)営業許可証、登記証及びその他の写し
(5)労働組合委員会又は全従業員大会で特殊労働時間制を実施することに同意した決議書。
雇用者は、申告書類の実質的な内容の真実性に責任を負わなければならない。
第20条 雇用者の特殊労働時間制実施の申請に対しては、次の手順で審査認可を行わなければならない。
(1)人力資源社会保障行政機関は、申請書類を受領してから5業務日以内に受理するかどうかを決定し、書面にて申請者へ告知しなければならない。申請書類に不備がある場合、一括で補正が必要な書類について告知しなければならない。
(2)人力資源社会保障行政機関が審査した後、受理日から7業務日以内に認可回答書を作成しなければならない。状況が特殊で7業務日以内に決定できない場合、5業務日延長することができるが、期限を延長した理由を申請者へ告知しなければならない。
(3)人力資源社会保障行政機関が認可回答書を作成した後、5業務日以内に申請者へ送達しなければならない。
第21条 雇用者が提出した申請書類に対し、人力資源社会保障行政機関は書類審査方式で審査を行う。審査に更なるチェックが必要な場合、2名以上の作業員を指名し、雇用者の経営場所へ派遣し、現地調査を行う。
第22条 人力資源社会保障行政機関の現地調査の主な内容は次の通りである。
(1)雇用者の生産経営の特徴、勤務時間、出勤管理制度及び実施状況、労働契約実施状況、賃金分配制度及び支給状況。
(2)特殊労働時間制を実施する職位及び労働時間の手配状況。
(3)雇用者労働組合、従業員代表の意見。
(4)雇用者の人力資源と社会保障に関する法令の遵守状況。
(5)その他、人力資源社会保障行政機関が調査を必要と考える状況等。
第23条 人力資源社会保障行政機関は審査状況に基づき、法により審査認可を決定する。審査認可決定書には、雇用者が特殊労働時間制を実施する職位名、実施期限、実施開始と終了日、総合労働時間制の周期、実施中に注意すべき事項等を明記しなければならない。認可されない場合、その理由を説明し、申請者へ法に基づいて救済の権利を告知しなければならない。
第24条 人力資源社会保障行政機関が特殊労働時間制の実施を認可した審査認可決定の有効期間は2年とする。
第25条 雇用者名又は職位名に変化が生じた場合、改めて特殊労働時間制の実施を申請しなければならない。
第26条 特殊労働時間制実施認可期限が満了し、実施の継続が必要な場合、雇用者は有効期間満了の30日前迄に延長申請を提出し、なお且つ前期の実施状況及び従業員満足度の調査状況を提出する。
第27条 雇用者は、特殊労働時間制実施の認可回答決定につき、会社の目立つ位置に公示告知しなければならない。
第28条 雇用者が認可を受けた特殊労働時間制を実施する場合、審査認可決定の日から1ヶ月以内に労働者の労働契約を変更し、労働契約の労働者の勤務職位、労働時間制及び休暇休憩、労働報酬等の事項を明確化しなければならない。特殊労働時間制の実施が承認された後、新たに採用したか新たに特殊労働時間制の職位へと調整した労働者には、就労開始前に職位の性質、労働時間制、休暇休憩及労働報酬等を告知し、労働者と協議を行い合意を取ってから、就労の手配を開始する。
第29条 雇用者が認可を受けて特殊労働時間制を実施する場合は、特殊労働時間制登記ファイリング制度を確立しなければならない。登記ファイリングの内容には、特殊労働時間制を実施する職位、人員、実施の期限、実施の開始と終了日、総合労働時間制周期等が含まれる。
第30条 雇用者は、特殊労働時間制を認可する職位について、職位と従業員を混濁させてはならず、実施の範囲を無断で変更したり拡大してはならない。
第31条 被派遣労働者の所属する職位において確かに特殊労働時間制を実施する必要がある場合、雇用者は本弁法に基づいて申請しなければならず、労務派遣会社が被派遣労働者のために特殊労働時間制の実施を申請してはならない。雇用者は、労務派遣会社との労務派遣契約の中で特殊労働時間制を実施する職位、人数、期限と労働報酬等を明確にする。労務派遣会社は、労務派遣契約の内容を被派遣労働者に告知しなければならない。
第32条 青島市外の雇用者が、既に審査認可を経て特殊労働時間制を実施しており、その青島支社において同等の職位に特殊労働時間制を実施する場合、管轄権限のある人力資源社会保障行政機関へ履行の届出手続をしなければならない。異なる職位で特殊労働時間制を実施する場合、管轄権限のある人力資源社会保障行政機関へ新たに申請しなければならない。
青島支社で特殊労働時間制的を実施する場合、管轄権限のある人力資源社会保障行政機関へ新たに申請しなければならない。
第五章 監督管理
第33条 青島市人力資源社会保障行政機関は、全市の特殊労働時間制管理業務に責任を負い、なお且つ各区(市)での特殊労働時間制の実施状況に対して指導監督を行う。
第34条 人力資源社会保障行政機関は、雇用者の特殊労働時間制実施に対する監督検査を強化し、雇用者が特殊労働時間制の実施状況を定期的に検査し情報公開する制度を確立しなければならない。規定に基づいて手配労働者の生産と休憩を手配せず、勤務時間と休暇休憩の規定に違反している雇用者に対しては、法に基づいて処分を行わなければならない。
第35条 人力資源社会保障行政機関は、特殊労働時間制の審査認可のファイル管理と統計報告書制度を確立しなければならない。各区(市)人力資源社会保障行政機関は、毎年特殊労働時間制の実施状況を青島市の人力資源社会保障行政機関へ報告しなければならない。
第36条 次に掲げる事由がある場合、審査認可機関又はその上級の行政機関は、法に基づいて認可決定を取り消さなければならない。
(1)雇用者が詐欺、虚偽の報告等の不正な手段で特殊労働時間制の認可決定を得た場合。
(2)雇用者が特殊労働時間制を実施する際に著しい違法・規則違反行為が存在したため、法に基づいて取り消す場合。
(3)審査認可機関が法定の職権を逸脱し、法定のプロセスに違反して認可決定を下したか、申請資格を備えていないか法定の条件に適合していない雇用者へ認可決定を下した場合。
雇用者が本条第(1)号、第(2)号、第(3)号の規定に違反して認可決定を取り消された場合、審査認可機関は取消決定の日から1年間は、特殊労働時間制の実施申請を行っても受理されないこととする。
第37条 審査認可機関の職員が審査認可業務において職権を乱用し、職務を蔑ろにし、私利私欲を働き、著しい結果を齎した場合、責任者に対して法に基づいて行政処分を科す。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第38条 雇用者が審査認可を経ずに特殊労働時間制を実施した場合、特殊労働時間制の審査認可決定の有効期間が過ぎても規定に基づいて新たに審査認可を申請しない場合、その労働者の勤務時間は、標準労働時間制として処理する。会社名と職位名に変化が生じたにも関わらず規定に基づいて改めて審査認可を行わない場合、人力資源社会保障行政機関は改善を命じる。
第39条 雇用者が審査認可機関の下した不受理決定、不認可決定、認可取消決定に対し不服な場合、法に基づいて行政再議を申請するか、行政訴訟を提起することができる。
第六章 附則
第40条 国家機関、事業者、社会団体、基金会、会計事務所、弁護士事務所等の組織及び従業員を雇用する個人事業者が、労働関係を確立している労働者に特殊労働時間制を実施する場合、本弁法を参照して実行する。
第41条 本弁法は、2016年7月1日から施行し、有効期間は、2021年6月30日迄とする。原『特殊労働時間制審査認可管理試行弁法についての青島市人力資源社会保障局の通知』(青人社発〔2014〕6号)は、同時に廃止する。
2014年7月1日から2016年6月30日の期間、人力資源社会保障行政機関の審査認可を経て特殊労働時間制を実施した場合、原審査認可決定は引き続き有効とする。
付属書類:1.雇用者特殊労働時間制実施申請表
2.雇用者特殊労働時間制実施申請従業員名簿
作成日:2016年07月25日