「労働災害保険条例」の執行にかかる若干の問題に関する人的資源社会保障部の意見(2)(人社部発【2016】29号)
各省、自治区、直轄市及び新疆生産建設兵団の人的資源社会保障庁(局) 御中
新たに改正された「労働災害保険条例」を更によく徹底・執行し、法による行政能力及び水準を引き上げ、実際の業務における問題を適切に解決し、なお且つ従業員及び雇用者の適法な権益を保障するため、ここに次の通り意見を提起する。
1.1級から4級の労働災害従業員が死亡し、その近親者が労働災害保険の葬儀補助金及び扶養親族慰問金待遇並びに従業員基本養老保険の葬儀補助金及び慰問金待遇を受領する条件に同時に適合する場合には、その近親者が労働災害保険又は従業員基本養老保険のうちの1種類を選択して受領する。
2.法定の定年退職年齢に達し、又は超えるけれども、定年退職手続をしていないか、法どおりに都市・鎮従業員基本養老保険待遇を享受しておらず、原雇用者において継続して勤務する期間において事故傷害を受けるか、職業病を患った場合、雇用者は、法により労働災害保険の責任を負う。
雇用者が募集採用した、既に法定の定年退職年齢に達し、若しくは超える人員又は都市・鎮従業員基本養老保険待遇を既に受領している人員が、労働者使用期間において業務の原因により事故傷害を受けたか、職業病を患った場合において、募集採用会社が既にプロジェクトごとの保険加入等の方式により当該人員のため労働災害保険料を納付しているときは、「労働災害保険条例」を適用しなければならない。
3.「労働災害保険条例」第62条所定の「新たに発生する費用」とは、雇用者が労働災害保険に加入する前に労働災害が発生した従業員について、労働災害保険に加入した後に新たに発生する費用をいう。そのうち、労働災害保険基金により支払われる費用については、それぞれの状況に従い処理をする。
(1) 業務に起因して負傷した場合には、保険加入後に新たに発生した労働災害医療費、労働災害リハビリテーション費、入院給食補助費、統一計画地区以外の受診にかかる交通・食事・宿泊費、補助器具配置費、生活看護費、1級から4級の後遺障害従業員の後遺障害手当及び保険加入後に労働契約を解除した際の一括性の労働災害医療補助金を支払う。
(2) 業務に起因して死亡した場合には、保険加入後に新たに発生した条件に適合する扶養親族慰問金を支払う。
4.従業員が雇用者の組織した活動に参加したか、雇用者の指名・派遣を受けてその他の単位の組織する活動に参加する中で事故傷害を受けた場合には、業務に起因するものとみなさなければならない。ただし、業務と無関係の活動に参加した場合を除く。
5.従業員が業務の原因により外部に駐在し、固定した住所及び明確な業務・休憩時間を有する場合には、労働災害の認定にあたり、駐在地の当地における正規業務の場合に従い処理する。
6.従業員が通勤を目的として、合理的な時間内に業務場所と居住地の間を往復する合理的なルートは、通勤の途中とみなす。
7.雇用者の登録地が生産経営地と同一の統一計画地区にない場合には、原則として登録地において従業員のため労働災害保険に加入しなければならない。登録地において労働災害保険に加入していない従業員については、雇用者が生産経営地において当該従業員のため労働災害保険に加入することができる。
労務派遣会社は、地区を跨り労動者を派遣するにあたり、「労務派遣暫定施行規定」に基づき労働災害保険に加入しなければならない。建築施工企業は、プロジェクトごとに保険に加入する場合には、施工プロジェクトの所在地において労働災害保険に加入しなければならない。
従業員は、事故傷害を受けるか、職業病を患った後に、保険加入地において労働災害認定及び労動能力鑑定をし、なお且つ保険加入地の規定に従い法により労働災害保険待遇を享受する。労働災害保険に加入していない従業員については、生産経営地において労働災害認定及び労動能力鑑定をし、なお且つ生産経営地の規定に従い法により雇用者が労働災害保険待遇を支払わなければならない。
8.次に掲げる事由の1つがある場合、遅延された時間は、労働災害認定の申請期間に算入しない。
(1) 不可抗力の影響を受けたとき。
(2) 国家機関に法により強制措置を講じられる等の人身の自由に制限を受けたことにより、従業員が労働災害認定を申請することができなかったとき。
(3) 申請人が労働災害認定を正式に申請したけれども、社会保険機構の未登記又は資料の遺失等の原因により申請が期間を超えることとなったとき。
(4) 当事者が労働関係の確認について労働仲裁を申し立て、又は民事訴訟を提起したとき。
(5) その他、法令の規定に適合する事由。
9.「労働災害保険条例」第67条所定の「労働災害認定が完了していないもの」とは、「労働災害保険条例」施行前に事故傷害を受けるか、職業病と診断・鑑定され、なお且つ労働災害認定申請の法定期間内に(「労働災害保険条例」施行の日から起算する。)労働災害認定申請を提出し、なお労働災害認定が下されていない事由をいう。
10.労働災害認定の申請人又は雇用者が関係状況を隠蔽したか、虚偽の資料を提供したことに起因して、労働災害認定の決定の誤りをもたらした場合には、社会保険行政機関は、発見後に、遅滞なく更正をしなければならない。
この意見は、公布の日から執行する。従前の関係規定とこの意見とが一致しない場合には、この意見に従い執行する。執行中において重大な問題があった場合には、遅滞なく我が部に報告されたい。
作成日:2016年06月06日